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西武鉄道:上場廃止基準の審査手続き開始 東証 [毎日新聞]
http://www.asyura2.com/0411/hasan37/msg/240.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 10 月 14 日 20:09:06:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 西武鉄道、コクドを「親会社」に訂正・有価証券報告書 [日本経済新聞]【西武鉄道は監理ポストに】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 10 月 13 日 19:26:52)


 東京証券取引所は14日、西武鉄道がコクドなどグループ会社による持ち株比率を過少申告していた問題を受けて、上場廃止基準に該当するかどうかの審査手続きに入った。同社に質問状を送付するほか、近く非上場企業のコクドを含む関係者のヒアリングも実施し、事実関係の把握を急ぐ。

 西武鉄道が13日、有価証券報告書などの大幅訂正を関東財務局に提出したことを受けて、東証は即日、同社株を上場廃止の恐れがある銘柄として「監理ポスト」に割り当てた。東証は(1)少数特定者(上位株主10者と役員など)の持ち株比率が80%を超え、1年以内に解消されない(2)財務諸表などに虚偽記載を行い、その影響が重大(3)公益または投資者保護が損なわれる−−の3点で上場廃止基準に抵触する可能性があると判断している。

 少数特定者の持ち株比率については、過去5年間80%を超えていた事実は確認されている。しかし、この条項は「今回のように過去の公表数字が一度に覆るケースは想定していない」(上場部)ため、東証内部で議論した結果、決算期末(05年3月期)まで解消の猶予期間を与えることにしたという。西武グループ側は既に問題の個人名義株の処分を進め、9月末時点で74.9%に低下しているため、この条項が適用されて上場廃止に追い込まれる可能性は低いとみられる。

 審査の最大の焦点は、長年にわたる過少申告が意図的な隠ぺいだったのか、事務的なミスだったのかという点。仮に証券取引等監視委員会から証券取引法違反(虚偽記載)で刑事告発されたり、東証が事実上の同法違反と認定すれば、上場廃止となる。投資家保護については、西武側の株式事務などの社内管理体制が一向に改善されていないと東証が判断すれば、適用される可能性がある。【若島正浩】

 ◆西武鉄道の審査対象となる東証上場廃止基準◆

(1)少数特定者持ち株数(上位株主10名と役員、自社保有の合計)が上場株式数の80%を超えている場合、1年以内に上場株式数の80%以下とならない場合(同基準第2条2項a)

(2)上場会社が財務諸表等または中間財務諸表等に「虚偽記載」を行い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合(同11項a)

(3)公益または投資者保護のため、当取引所が当該銘柄の上場廃止を適当と認めた場合(同16項)

毎日新聞 2004年10月14日 18時29分

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20041015k0000m020019000c.html


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