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北朝鮮の新刑法を読むと、北朝鮮の社会問題がそのまま反映されている。
北朝鮮は刑法205条を新設し、賄賂を受け取ったり、職権を濫用し挟雑(詐欺)により学校へ推薦および入学させる者を処罰することにした。
90年代後半、平壌外国語大学に子女を入学させるため、大学幹部に会ったある地方出身の保護者は大学関係者から5羽のキジ(日本円を指す隠語)が必要だと言われ、山に行き実際にキジを5羽を獲って大学に行き恥をかいたという有名な事件があった。
5万円を意味していることを知らなかったのだ。大学幹部はこの事件で解雇された。平壌音楽舞踊大学長の自宅で米ドルの札束が見つかり、主要大学の幹部が不正入試を通じ受け取った外貨のため解雇される事件は平壌では少なくない。
刑法206条で賄賂や職権などにより不当に選手を選抜し国際試合で結果が芳しくない場合、処罰するようになっていることも異色だ。
北朝鮮で国の代表選手になると、海外行きが可能になるため激しい競争が繰り広げられる。
権力のある家の親が子女を不正な手口で代表選手に選抜されるように圧力を加えたり賄賂を与えたりすることも根深い弊害だ。北朝鮮代表チームが外国で惨敗を喫すると、韓国とは別次元の深刻な問題になる。
文化遺跡の盗掘や盗難例も深刻なレベルに達している。多くの高麗遺跡がある開城(ケソン)市は”遺跡荒らし”らにより満身創痍になっているという。
ドル稼ぎのため、高位層が博物館の骨董品を横取りする事件もあった。北朝鮮住民の間では「骨董品には本物がない」と言われているほど多くの遺跡物が海外に流出している。
新刑法は医療関連問題にも多くの手を付けている。財政難で無償治療が形骸化すると、臓器や血液が不法に流通し、偽の医薬品が拡散している。
こうしたことを防ぐため、刑法第214条(人間の臓器、胎児、血液の取得、売買、利用罪)、第215条(偽の医薬品、食料品製造、販売罪)を加えた。
集団による喧嘩を処罰対象に別途規定し、迷信に関連した行為を重ねると無条件で処罰し、強欲または卑劣な動機から複数の人と婚姻することを処罰し、年配者や子どもへの保護責任回避罪、地位が下の者への虐待蔑視罪なども新たに設けられた処罰条項だ。
処罰規定の強化は、こうした行為が北朝鮮社会で頻繁に起きているという反証である。個人財産を盗んだり、詐欺、強脱などによる犯罪事件は刑量を一層重くしている。
姜哲煥(カン・チョルファン)記者
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/12/08/20041208000085.html
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