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(回答先: どんでん返しができるんだ[GPC] 911 In Plane Site 投稿者 なるほど 日時 2004 年 9 月 06 日 20:12:17)
自衛隊のイラク派遣に伴い、山中湖村の北富士演習場梨ケ原しょう舎内でサマワ宿営地が襲撃を受けた場合を想定した2回目の警備訓練(31日〜9月4日)が行われることに関連し、県内の平和団体など8団体が30日、県に対し訓練中止を求める要請書を提出した。県労働組合総連合などで構成する沖縄米軍は北富士に来るな県連絡会、忍草国有入会地守る会など。【佐々木洋】
毎日新聞 2004年8月31日
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/yamanashi/archive/news/2004/08/31/20040831ddlk19040359000c.html
上映するビデオは、「イラクの小さな橋を渡って」「テロリストは誰?」「いま、第9条を!」「バークレー・市民がつくる町」「劣化ウランの恐怖」「見殺しにされた米軍兵士」の6本。いずれも日米のテレビ局などが制作した。
上映時間2時間の「テロリストは誰?」は、米国がアジアや中南米、中東で繰り返してきた戦争と政権転覆の歴史を紹介して米国こそが暗殺国家であると非難するドキュメンタリー映画集。「見殺しにされた米軍兵士」は、91年の湾岸戦争の際に米軍などにより使用された放射性廃棄物を再利用した兵器劣化ウラン弾で健康被害を受けた米兵らの姿を描いている。
市民訴訟の会は、8月6日、自衛隊のイラク派遣の差し止めを求めて甲府地裁に違憲訴訟を起こしている。久松重光事務局長は「裁判や街頭活動だけでは、なぜわれわれが反対しているのかが伝わりにくい。ビデオの内容はそれぞれ衝撃的だが、9月11日を前に戦争の実態をもっと多くの県民に知ってもらいたい」と話している。
会では午前と午後の2部に分けて、それぞれ6本上映する。午前の部が午前9時40分から午後2時30分ごろまで。午後の部は2時30分ごろから同7時まで。入場無料。
http://mytown.asahi.com/yamanashi/news02.asp?kiji=7682
私たちは、2004年8月6日、広島への原爆投下の日に、自衛隊イラク派兵の違憲確認・差止及び原告らの精神的苦痛に対する慰謝料請求の3点について、原告225人により、国を被告として、甲府地方裁判所に提訴しました。
ここに至る経過は、2002年12月に米国のイラク戦争を阻止するために山梨県内で発足した市民グループのメンバーの有志を中心に、2004年2月頃、北海道の元自民党代議士箕輪氏による提訴、愛知での提訴準備の情報を聞き、山梨でも違憲訴訟を起こせないかとの声が出たことがはじまりでした。その後、何回かの準備会を経た中で、多少の異論や懸念が出たものの、参加者の大多数が訴訟に積極的であり、同年4月13日、本会の発足集会を甲府で開催しました。その後、オブザーバーとして参加していただいた弁護士の意見などを参考に、原告会員、賛助会員を募るとともに、事務局体制を作り、その中で、事務局のメンバーで訴状作りに着手しました。
東京訴訟や愛知訴訟の中心メンバーとも連携する中、当初は、もっと早い時期での提訴を目指しましたが、とりわけ、地方で弁護士の人数が少ない土地柄のため、代理人を引き受けてくれる弁護団の結成に時間と労力を費やし、当面、県内外の弁護士6名を代理人とすることで、8月6日、提訴の運びになりました。
訴訟の特色は、正に普通の市民グループが手作りで作り上げたものであること。また、訴状は、事実関係については、一般に公開されている、新聞や書籍だけではなく、インターネットによるメーリングリストなどから寄せられた多数の情報を手がかりに、英文情報を翻訳するなどして、イラクの現実にできる限り、迫ろうとしたこと。そして、被侵害利益である平和的生存権を現代的に再構築する試みをしたことです。
具体的には、平和的生存権が憲法前文を規範として全世界の人びとに保障された基本的人権であることを確認するとともに、その人格権侵害が山梨北富士演習場に隣接して設置されたサマワ模擬軍事訓練施設から生じる具体的、個別的侵害であること。平和生存権を積極的に実現するため、NGO、国際ボランティア、その支援者の行為が、正に憲法前文の理念を体現する行為であるとして、平和追求権を宣言したこと。緊急かつ急迫な政府の決定的な確信犯的違憲行為については、平和的生存権の侵害予防としての現状回復請求権が生じることなどを主張しています。
現在、県内外からの第2次提訴の原告を募集しています。
国際貢献や人道支援は、政府や自衛隊の専管事項ではなく、これまでの歴史の中で、NGOなどの民間団体や個人が担ってきたことを重視し、平和追求権を提唱しました。この権利は、今後の訴訟の中で、さらに、主張、立証し、肉付けしていかなければなりません。原告の中には、著名なNGOのメンバーも含まれていますが、そのほか、様々なNG0や国際ボランティアと協力し、その実績、役割、現場の姿を裁判所に訴えていくことが不可欠になります。どうか、活動に関係している多くの方々に原告になっていただいたり、法廷での証言やあるいは活動記録の提出などにより、ご協力をお願いしたいと思います。また、平和追求権を、想像を広げ、さらにふくらみのある権利として芸術、文化などの様々な形態で平和を実現しようとしている方々にも権利主張していただければ幸いです。また、研究者の方々には、まだ、素人の発想で芽が出たばかりのこの権利概念をこれまでの基本的人権の歴史や現代社会の現実を踏まえ、論理展開していただければ幸いです。
URL http://www.age.ac/~iken_y/
http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/iraq2.html
http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/