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もう1つ参考資料。日本放送協会 - 受信料制度と受信契約(Wikipedia)
http://www.asyura2.com/0406/war59/msg/1041.html
投稿者 茶々 日時 2004 年 9 月 11 日 20:37:05:6YmOfrLmcqc3Q
 

(回答先: Re: 払わない方法ですが、私の場合は+放送法より該当部分 投稿者 茶々 日時 2004 年 9 月 11 日 20:35:00)

日本放送協会 - Wikipedia

受信料制度と受信契約

NHKについては、放送法の規定により、広告によって収入を得ることが禁止されているため、主にテレビの視聴者から受信料を徴収することによって運営されていることが特徴である。(その他に、わずかではあるが、国際放送に対する国からの補助金がある。1968年まではラジオの受信料制度も存在した。)NHKの掲げる受信料制度の目的は次の通りであり、「見る・見ない」に対する対価ではない「特殊な公的負担金」として受信料は位置づけられている。

* 公正な報道を行う為、政府・企業等の圧力に屈しないよう財源の独立性を維持する
o 国民の「知る権利(情報受領権)」を守る
* 安定した財源を確保して視聴率等の市場経済の原理に流されない機能を維持し、かつ放送普及の為に日本全国広くあまねく放送が利用出来るようにする
o 文化の(生活基盤を支える)担い手となり、国民の生命・財産を守る。情報を共有して人々の結束を深める
o 視聴率が得られなくとも必要とされる教育放送や福祉放送を行う
* より民主的な事業運営を図る為、その受益者であるテレビ所有者に公平な負担を課する
o 民主主義を反映する

過去にはテレビの受信料は半強制的に徴収していたが、最近は無料や有料の民間放送が増え、徴収が難しくなってきている。他の有料民間放送と違い受信に専用機器が必要なく受信できるため、最近では受信契約せず視聴している家庭が増え、 NHKの経営に大きな影響を与えている。そのためNHKの受信料のあり方が見なおされているが、NHKの契約実態についての詳細は公表されていない。

放送法第32条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」と明示されているので、ビデオ再生やDVDの鑑賞、ゲーム機のモニタとしてTVを設置した場合、NHKと受信契約を締結する必要は無い。

最近ではBSデジタル放送に限り、NHKチャンネル(BS-1・BS-2・BS-hi)に合わせた時に画面左下にNHKへ受信機設置の連絡をするよう促すメッセージが出ることがある(BS日テレなど、民放のチャンネルでは表示されない)。これはNHK放送受信規約第7条に基づくもので、目的は受信料の公平負担を徹底することであり、受信を開始してから30日が経過した時点で設置届をまだNHKに出していない場合に表示される(衛星放送の受信契約を締結していても、受信機の設置届を出していないとメッセージが表示される)。また、デジタル放送受信機に同梱されているB-CASカードのユーザ登録を行う際(B-CASカードの詳細については(株)B-CASのサイト (http://www.b-cas.co.jp/)を確認のこと)、「登録されたユーザ情報を使って各放送局がその利用案内を送ることに同意しますか」の選択肢で「いいえ」を選択していると、NHKに受信機を設置した情報が伝わらない為にメッセージが出るようになる。

メッセージ表示を消したい場合は、B-CASカードのユーザ登録の際に先述の選択肢で「はい」を選んで登録するか、メッセージ中に表示される所定の電話番号(フリーダイヤル)に電話をして自分の名前・年齢・生年月日・住所・電話番号、受信機に同梱されていたB-CASカードの番号を言えば、その後NHK(BSデジタル)にチャンネルを合わせた時にB-CASカードのデータ更新が即座に行われてメッセージを消すことが出来る。

この設置届で衛星放送の受信契約が成立することにはならないが、NHK側で受信者としての情報を把握されることになる為、その後受信契約を締結しなければ訪問・電話などで衛星契約手続きをするよう話を受けることになる。

受信契約相談窓口に問い合わせた所、NHKとしては「協会の放送を受信することのできる受信設備」は、アンテナやアンテナから部屋までの信号線のみでも成り立つと解釈する立場を取っている模様である。 それに対し、ケーブルテレビ法に基づき有料有線放送において行われている地上波放送のリアルタイム放送は、放送法に基づく契約設備を設置した者はCATV会社となるため、受信者が契約する必要が無いのではないのかと問うと、判例が出ていないため法的根拠が無いが出来れば契約して欲しいとの回答であった。

なお、NHKと受信契約を結んだ上での受信料不払い(未納)は、放送法第32条2項の「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。」に該当するため、法的には該当期間の支払いを済ませた後に解約するのが妥当であろう。解約は担当営業所やNHKのサイト (http://www.nhk.or.jp/)から書類を送付してもらい、所定の手続きを行えば良い。

また、NHKの勧誘員は放送法32条1項の最初の段落のみを強調した上で、「BSチューナ非所持でも集合住宅でアンテナを立てていればBS契約が必要」「初回の支払いは契約員からで無いと駄目」等とNHK自身が定めた規約に反することを言い立てて契約を迫る事がままあるため、契約を行う際は後記のNHKのサイト (http://www.nhk.or.jp)に記載されている受信契約相談窓口に電話し、どの契約を行うのが妥当か確認の上、NHKのサイトから契約書類の送付依頼をし、契約を締結するのが安全である。

なお、受信契約の義務をうたったこの放送法第32条第1項には罰則が無いが、罰則が無い理由は個人の自由意志を尊重する観点からである。放送法で受信契約をすること・受信料を納めることを強要すると、日本国憲法第19条「思想・良心の自由は、これをおかしてはならない。」に抵触する恐れがあり、また法律の力や公権力でNHKが存続することは国営放送と何等変わらなくなると考えられることから、受信料制度の存続については国民の判断にゆだねようとしているものである。もっとも、民法の一般原則を適用すれば、受信契約を締結しないことや受信契約を結んだ上での受信料不払い(未納)については、契約不履行による損害を受けたとして、NHK は民事訴訟による損害賠償請求ができることになるが、先述の理由から法的手段による取り立てを行おうとした事例は無いようである。但し、現行の制度では法律に定められた義務を全うしている人が損をするといった事態が発生することにもなり、これを問題視する意見も多い。

ちなみに日本の受信料制度には罰則が無いが、例えばTVライセンス制度を導入しているイギリス(BBC)では受信料の不払い者を独自の機器などを使って特定したり、訪問調査するなどし、違反者に対しては罰金1,000ポンド(日本円で20万円以上)が科せられる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93

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