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Re: 払わない方法ですが、私の場合は+放送法より該当部分
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投稿者 茶々 日時 2004 年 9 月 11 日 20:35:00:6YmOfrLmcqc3Q
 

(回答先: Re: 払わない方法ですが、私の場合は 投稿者 こいけ 日時 2004 年 9 月 11 日 19:17:54)

私の場合は「テレビない」です(爆)
で、集金人が「いまどきテレビを持ってない人なんているわけがないでしょう!」
って言われたので、
私「だってインターネットやってれば十分です」。

以上。

だってマジでテレビはもうすぐご臨終だもん。処分する費用も高いから、
テレビ新しいの買おうとも思わない。


ちなみに参考資料。

放送法第32条第1項

第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2

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