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(回答先: 君が代不起立 『再発防止研修』の波紋 (東京新聞) 投稿者 彗星 日時 2004 年 7 月 17 日 09:10:43)
歌を強制的に歌わせなかったという「被処分者が行った非行に対する反省を促すとともに、今後の再発防止を図るための研修」
こう書くと、未だ国家崇拝を続けさせる軍事国家の話か、敗戦後民主化を達成した国か、どちらの事か一瞬わからなくなります。
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http://tokyo.cool.ne.jp/kunitachi/kyouiku/press-shobun.htm
服務事故再発防止研修実施要綱
平成13年3月30日 教育長決定
(目的)第1 この要綱は、地方公務員法に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた教職員に対し、再発防止に向け、教育公務員としての自覚を促し、自己啓発に努め、モラルの向上を図ることを目的とする。
(実施主体)第2 服務事故再発防止研修(以下「再発防止研修」という。)は、東京都教職員研修センター(以下「センター」という。)が実施する。
(対象者)第3 再発防止研修の対象者は、次の者とする。
(1)停職、減給及び戒告の懲戒処分を受けた者。
(2)懲戒処分を受けた者及び諭旨免職の措置を受けた者の管理監督責任者(以下「監督責任者」という。)
(研修の内容)第4 再発防止研修は、教育公務員としての自覚を促すための基本的な研修(「基本研修」)及び非行の種類に応じた専門的な研修(「専門研修」)の2種類とし、別紙「服務事故再発防止研修内容」により実施する。
(研修の時期)第5 再発防止研修は、次の時期に実施する。2 基本研修
ア 停職の懲戒処分を受けた者は、停職期間に引き続き実施する。
イ 減給及び戒告の懲戒処分を受けた者は、発令後速やかに実施する。
ウ 監督責任者は、原則として懲戒処分を受けた者と同時期に実施する。
3 専門研修は、直近の時期にセンターで行う。キャリアアップ研修等の受講を命じ実施する。
(研修の成果等)第6 被処分者が行った非行に対する反省を促すとともに、今後の再発防止を図るための研修成果を確認する。
(1)被処分者に、自ら行った非行に関する報告書を作成させる。
(2)研修後の勤務状況について、学校長に報告を求める。
(3)研修の結果に基づき、必要な措置を講ずる。
(その他)第7 第1から第6までに定めるもののほか、この研修の実施について必要な事項は、別に定める。
附則 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。