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(回答先: 憲法判断せず、訴え却下 国旗忠誠訴訟で米最高裁 (共同通信) 投稿者 最悪! 日時 2004 年 6 月 15 日 13:21:34)
かつて高裁での判決に
「神の下に一つの国家」とは、
「唯一神を進行していない」との自由な
「精神を否定する」
と有った事は、自由の国の建て前上
論理的に否定できないのでしょう。
「米連邦高裁が再審理退ける・「国旗への忠誠」論争(共同)
http://www.asyura2.com/2003/bd24/msg/714.html
しかし「親権がないので訴える権利無し」とは、
「これまでの裁判は何?」との疑問に加えて
「親権の有る無しで親の差を別にして良いか」というより大きな問題を抱いてしまった期がしたのですけどね。