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(回答先: 佐賀連続殺人 自白の上申書 大部分を証拠不採用 佐賀地裁 他に有力物証乏しく(西日本新聞) 投稿者 シジミ 日時 2004 年 9 月 16 日 17:39:50)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040916ic10.htm
佐賀県北方町の女性3人連続殺人事件で、殺人罪に問われた松江輝彦被告(41)の公判が16日、佐賀地裁で開かれた。
坂主勉裁判長は、無罪を主張する松江被告が15年前の任意調べの際に書いた県警への上申書について、被告が「殺害していない」と主張した上申書2通については証拠採用し、犯行を認めたとする上申書はすべて却下した。事件は有力な物証に乏しく、検察側が立証のよりどころとしてきた犯行を認めたとされる上申書の任意性や信用性が否定されたことで、公判は被告有利の流れに傾きそうだ。
松江被告は89年10月、覚せい剤取締法違反容疑で、佐賀県警大町署に逮捕された。被害者の1人の縫製会社従業員吉野タツ代さん(当時37歳)と交際していたことから、覚せい剤事件起訴後に26日間、拘置先の同署で殺人事件の任意調べを受け、上申書を書いた。計67通で、ほとんどは殺害方法や遺体遺棄の移動経路などが書かれていた。
しかし、ほどなく「(上申書は)暴行を受けて書かされた」と否認に転じ、無罪を主張する上申書を県警に出していた。殺人事件はその時は立件されなかったが、約13年後の2002年6月、時効直前に殺人容疑で逮捕された。
(2004/9/16/14:34 読売新聞 無断転載禁止)