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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040916-00000076-nnp-kyu
佐賀県北方町の連続女性殺人事件で、殺人罪に問われた同町出身で住所不定、無職松江輝彦被告(41)の公判が十六日午後、佐賀地裁であり、坂主勉裁判長は被告が三人の殺害を認めて書いたとされる上申書・供述調書のうち、大部分の六十五通の証拠請求を却下した。上申書二通のみ証拠採用を認めた。
上申書には、三人の殺害動機や移動経路、遺棄状況などについて記載されている。有力な物証が乏しいだけに、公判は上申書の証拠能力を最大の焦点に進められてきた。検察側の立証の要となってきた上申書の大部分が不採用になったことは、今後の公判の行方に大きな影響を与えそうだ。
上申書は、十五年前に、被告が覚せい剤事件で起訴拘置中、任意の取り調べの中で作成された。公判では、この上申書の任意性、信用性をめぐり弁護側と検察側が対立。弁護側は「長時間に及ぶ取り調べで、暴行を受け無理やり書かされた」と主張。検察側は「暴行の事実はなく、黙秘権なども告知していた」と反論してきた。
起訴状によると、松江被告は一九八七年から八九年にかけて、女性三人を殺害。北方町の雑木林に遺棄したとされる。
(西日本新聞) - 9月16日14時30分更新
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