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著作者人格権不行使特約 Livedoor BLOGの規約変更が話題になっています。【小倉秀夫のIT法のTopFront】
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[Weblog] / 2004年11月15日
その中でも、著作者人格権不行使特約を新たに加えたことが問題となっているようです。
ただ、著作者人格権不行使特約自体は、特にプログラムやコンテンツ等の制作委託契約等において頻繁に挿入されているものであり、IP・IT関係に詳しい法律専門家の大部分が有効説をとっているものです(私のように、制限的有効説(全くの別人を著作者として表示された場合や、当該著作物によって表現された思想または感情とは全く異なる思想または感情を表現したかのように誤解される虞が高い改変がなされた場合には、一般的な著作者人格権不行使特約が締結されていても、なお、著作者人格権を行使しうるとするもの)を唱えているものすら少数説に留まっています。)。
裁判所は、時に非常識な程広範囲に同一性保持権侵害を認める傾向がある(東京高判平成3年12月19日判時1422号123頁[法政大学懸賞論文事件]や大阪地判平成13年8月30日[毎日がすぷらった事件]のが一番大きな原因だとは思うのですが。