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(回答先: 続・著作者人格権不行使特約について【小倉秀夫のIT法のTopFront】 投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 11 月 17 日 22:09:51)
抽象的・包括的規定と陰謀論【小倉秀夫のIT法のTopFront】
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/a98d2a8927598a7aa7869bf5a580a2a9
[Weblog] / 2004年11月16日
包括的な著作者人格権不行使特約を入れるというのは、著作物の譲渡または利用許諾を伴う日本の契約実務では非常に一般的な話です。なんたって、送りがなを直したり、漫画のコマ割の位置を変えたりしただけで同一性保持権侵害が成立してしまう国ですから(他国の法律と違い、「意に反する」改変であれば、「名誉または声望」を害しないものであっても同一性保持権侵害としてしまう法制度を我が国は採用しているので、どうしても同一性保持権の範囲が過剰に広範囲になります。)。だから、おそらくLivedoorとしても、たかだか包括的な著作者人格権不行使特約を入れただけで陰謀論めいた空想を逞しくされて戸惑っているのではないかと思います。
町村先生は、
おそらくは、著作者人格権を害するといっても、一字一句改変を許さない
とか、(ネット上でよく見られるような)改行位置すら変えてはならない
とか、そのようなリジッドな同一性理解によるものではないであろう。
とおっしゃるのですが、規約等で何も手当てしなければそういうものも同一性保持権侵害になりかねないのです。
そして、日本では細かく場合分けをした契約書や利用規約を作ると「長すぎる」という批判を受ける傾向があるので、裁判所等の解釈に委ねられる部分はこれを委ねることとし、包括的、抽象的な文言でまとめてしまうということは、契約実務としてよく行われることなわけで、これを否定すると、契約書や規約はどんどん長くなっていきます(弁護士としては歓迎すべき話ですが。)。
そういう意味では、町村先生の
いずれにしても確かなことは、ライブドアの会員規約8条のような包括的
な不行使特約は、法的効力がその額面通り認められるとはいいがたく、適
切な規定の仕方とは言い難いということだ。
という発言のうち、「適切な規定の仕方とは言い難い」という点については、そこまで言ってしまうのは酷ではないかという気がします。