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(回答先: 10/1から国会図書館のシステムが変わってました 投稿者 やました 日時 2004 年 10 月 03 日 23:51:47)
2003年9月の改正地方自治法で営利企業やNPOが公共施設の管理、運営に参加出来るようになったわけですが、3年間の期限付きで従来の直轄か出資法人による運営も行えます。この「指定管理者制度」についてはぐぐって見ると山のように出てきますので説明は切り上げますが、図書館も当然対象になっています。
問題は民間委託した場合、公務員のような守秘義務違反による罰則がないこと、運営に関して自治体の首長が議会に報告義務がなくなることです。
行政の言い分は「官が管理すると経費がかかるので、民の活力を導入してより柔軟な住民サービスの向上をはかる」とのことですが、おいおい、「自分たちは給料高い割には働きが悪いから低賃金のパートさんにやってもらおう」ってことじゃないのか。つまり「箱モノ」を作る権益は絶対手放さないが、運営には興味がない、つけ回しをしようということ。
図書館は貸し出し情報もそうですけど、私の良く行く(地方ですが)中央図書館ではコピーをとるとき「住所、氏名、電話番号、書籍名、コピーするページ範囲」を申請書に書いて提出しますが、まだ紙のうちはいいんですが電子化され蓄積されるというのはご免被りたい。もちろん「役所がやれば安心」などとは思いませんが、今後「あそこの図書館は○○系の企業だからとりあえずパス」ってのはありえますね。