現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産36 > 626.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
2004年 09月 8日 水曜日 15:50 JST
[東京 8日 ロイター] 自民党の郵政改革特命委員会に提出された郵政民営化の基本方針案は、2007年4月の民営化から最終的な民営化までの移行期(最長で2017年3月まで)の国債保有のあり方について、「大量の国債を保有していることを踏まえ、市場関係者の予測可能性を高めるため、適切な配慮を行う」との記述を盛り込んだ。ロイター通信が入手した同基本方針案は、7日の経済財政諮問会議で合意された大枠に沿ってこれまでの素案を修正している。
それによると、2007年4月の民営化時は、4事業会社を傘下に置く持ち株会社株を国が100%保有。民営化の最終段階の国の株式保有は、窓口ネットワーク会社と郵便事業会社を傘下に持つ、持ち株会社株の3分の1超の保有を想定している。方針案では、「国は、移行期間中に持ち株会社の株式の売却を開始するが、発行済み株式総数の3分の1を超える株式は保有する」とした。また、郵便貯金、郵便保険会社は、「(最終的な民営化までの)移行期間中に株式を売却し、民有民営を実現する」と明記した。
8月31日の諮問会議で審議した素案では積み残しとなっていた、郵便貯金、郵便保険会社の業務内容については、民間と同様の金融関連法令に基づき業務を行う、と記した。既契約を引き継ぐ法人は、「公社承継法人」とし、素案の「公社清算法人」から改称した。
郵貯・簡保に関する旧勘定(公社勘定)の運用は、素案では、損益の帰属を持ち株会社としていたが、方針案では、「新会社」と改めた。移行期の貯金、保険は、「契約者ごとに新契約と旧契約とを合算して管理する」としたほか、「民間金融機関への影響、追加的な国民負担の回避、国債市場への影響を考慮した適切な資産運用を行うが、民有民営化の進展に対応し、厳密なALM(資産負債総合管理)の下で貸付なども段階的に拡大できるようにする」と初めて貸し出し業務について触れている。
移行期の貯金、保険両社は、銀行法、保険業法などの特例法を制定して対応する、という。
c ロイター 2004 All Rights Reserved