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これは、まるで、脱法行為の講習会のような状況と言って良いだろう。
つまり、金融情報が漏れたときの責任逃れの方法や、意図的な情報の共有、融通を、なんとか、合法的に出来ないのか、それを官僚や委員が刷り合わせているのである。これらの委員が有償なら、税金を企業の便宜のために使用しているようなものだ。(ODA WATCHERS)
1.日 時:
平成16年9月29日(水)10:00〜12:00
2.場 所:
中央合同庁舎第4号館 9階 金融庁特別会議室
3.出席者:
山下部会長、今松委員、高橋委員、西村委員、原委員、和仁委員、岩村委員、上柳委員、角委員、堀部委員、山口委員、白井委員、鈴木委員、信原委員、松阪委員、松本委員、森崎委員、山本委員、吉岡委員
4.議 題:
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン案 等について
5.概 略:
経済産業省より経済産業分野における信用情報に関する審議状況の説明の後、金融庁事務局より、資料2から4に基づきガイドライン案について説明があり、その後、委員による意見交換となった。引き続き、金融庁事務局より資料5に基づき安全管理措置のイメージについて説明があった。
6.議事概要:委員からの主な発言は、以下のとおり。
【 ガイドライン案 第1条(目的)から第13条(第三者提供の制限)について】
○ 生命保険事業の公平性、公正性確保及び保険金の不正請求、不正利用を排除するために、機微(センシティブ)情報の取扱が必要である。また、保険金詐欺等の犯罪行為の防止のための利用に際しては本人の同意を全て取り付けることが不可能である点、ご配慮いただきたい。
○ 第6条第1項第7号について、「本人の同意に基づき」という規定は必要であるのか。
○保険業において「本人の同意に基づき」機微(センシティブ)情報を取得するということは現状でもなされていると考える。本人の開示請求権とも関連するので、本人同意は必要だと考える。
○ガイドライン案についてパブリックコメントに付した後、審議会に報告があるのか。
○同意の取得は原則書面となっているが、本人が作成に関与したという形跡を求める趣旨であるのか。それとも検査上の観点等により証拠として書面を求める趣旨であるのか。
○同意を取得する書面では、文字の大きさ、わかりやすさ及び文章量について配慮するよう、ガイドラインで謳って欲しい。
その他、詳細
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