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(回答先: 痴漢:会社員男性に逆転無罪、被害者証言疑問と 大阪高裁 [毎日新聞] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 11 月 10 日 01:55:40)
堅い話(でもないか)問題は代用監獄じゃないでしょうか。
フツーのリーマンが朝の通勤電車で痴漢容疑で捕まったとしますね。もうそのこと自体で頭パニックですが、その日の仕事の予定なにより「無断欠勤」になる事が頭に浮かぶ。取調べのオマワリは「否認しているといつまでも出られませんよと」とか脅かすわけですね。自分が帰らなければ家族も大騒ぎになる、ここは一旦認めても微罪(示談)で済むんじゃないかと甘いことを考えるわけです。「顧問弁護士と連絡が取りたい」などと言える人間が満員電車で通勤しているわけが無い。
じゃー実際そういう目に会わないのにはどうしたら良いかといえば鈴木邦男が書いていたけどつり革に両手でつかまって常に晒しておく、ギュウギュウ満員でつり革にもさわれない時は...うーん、両手を挙げておく「Don't shoot please!」って。
http://www.toben.or.jp/consultation/daikan/q1.html
Q1
「代用監獄」とは何ですか?
A1
(1)世界でもまれ
日本の刑事訴訟法では、逮捕された被疑者は、3日以内に裁判官の面前に引致されなけれぱならず、裁判官が勾留の決定をすると、被疑者は拘置所に移されて、最大10日間(更に10日間、特殊な犯罪の場合には15日間延長が可能)拘禁されることになっています。
しかし、実際には、監獄法(1908年)で「警察官署に付属する留置場は之を監獄に代用することを得」と定めているため(1条3項)、ごく例外的な場合を除き、全ての被疑者が勾留決定後、捜査を担当する警察の留置場(代用監獄)に連れもどされます。被疑者は、警察によって、逮捕後23日間も拘禁され、身柄を管理されるのです。この警察留置場に監獄の代用として被疑者を長期間拘禁し、取調べを行うことを認める日本独特の制度が、「代用監獄」制度です。
(2)えん罪の温床
日本の警察は被疑者の取調べに熱心で、自白を強要しがちです。自白を得るために、警察官が被疑者を拘禁している状況を不当に利用することがしぱしばあります。深夜までの厳しい取調べによって無実の者が自白させられる等、代用監獄制度が深刻な人権侵害やえん罪の原因となっています。
警察庁は、「1980年から捜査部局と身柄管理部局(看守係)を分離したので、人権侵害はもう起こらない」と主張していますが、同じ警察の内部で係を分離しても無意昧です。現に、その後もえん罪事件は次々と発生しています。
(3)約束違反の存続
1908年に拘置所の不足から暫定的制度として発足し、政府自身その弊害を認めて、「将来は監獄として用いない」ことを約束した「代用監獄」が、捜査にとって非常に便利なために現在も維持、活用されているのです。
( 1996年12月1日 日本弁護士連合会発行 「代用監獄の廃止を求めて」より)