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(回答先: 自己責任論は迷惑責任論ではないか 投稿者 小阪修平 日時 2004 年 4 月 18 日 05:59:03)
私個人は、政府が主張する迷惑の実質は、【政府が脅迫され政府の政策意思決定が圧迫された点、かつ、政府が積極的に作為をしなければ人質の命運を左右するという作為義務が生じる原因をつくった点】であるという認識にたつので、三人の落ち度は、事件の予見可能性の有無に尽きると考えます。
海外で冬山に登ったり救助した経験がある私自身が思うのは、海外登山で遭難しても、政府首脳が夜も寝ないで心配したことなど一度もないということです。
その点から類推しても、迷惑論の本質が、政府の本来的な邦人救護義務にあるといえないことは明らかではないでしょうか。
本来的には、まず、在外邦人の保護は、直接的には、その国の主権者あるいは政府に委ねられる。原則的には、国家は、領土内のすべての人間の自由を公共の福祉の範囲内で保障する義務があるが、国外邦人については、その国の主権に委ねられる。外患誘致、内乱幇助、通過偽造など一部の犯罪のみ、すべての人間に対して国外犯として可罰性をみとめる(刑2)原則をとる。日本政府が政治的理由での難民認定をいつも渋っている理由は、その国の主権を尊重する建前からです。
二義的に、外務省は外交努力を通じて、各国政府に邦人保護を要請する。
しかし、そもそも、在外邦人の安全を夜も寝ないで心配する義務はない。
基本的には自由の行使の責任は自らとるべしの自己責任論は妥当する。
これらを前提として考える。
政府が三人の救出に全力をあげる強度の義務が生じたのは、脅迫行為による威嚇が存在したからです。客観的に政府の対応次第では邦人が殺害される危険が高まっていたことは作為義務を基礎づける事実と考えてよいと思います。
人命尊重の世論の圧力からいっても無視するわけにはいかないので、いずれにしても政府の意思決定が人命と自らの政治生命を左右することを正面から認めざるを得なかった。
そのような義務が生じたことが政府にとって最大の迷惑だった。
つまり、迷惑そのものは認定できる。
では、次に、
この迷惑は不法行為か?について考える。
そのような迷惑の原因をつくった行為が、故意によるものだったという説(自作自演説)が一部でまことしやかになされていたが、十分な証拠に基づいた議論とはいいがたいと思われます。仮に、その主張をメディアで展開し、名誉を毀損したとするならば、今後、訴えを起こされる可能性がある。その場合には、その説の真実性についての挙証責任は、主張したメディアにあることを十分認識しておく必要がある。
つぎに、迷惑原因行為が過失によるものだったという見解がある。
公明党の冬柴氏は、損害賠償の可能性まで示唆したが、損害賠償請求を可能にするには、請求原因を明らかにしなければならない。
相手方の過失を立証する責任は、政府側にある。
過失の立証は、訴訟法的には、非常に難しい論点だけれど、
単純に民法的な観点でいえば、業務者の注意義務の有無が問題となる。
業務者というのは、医者には医者に相応した高度の注意義務、自動車の運転者には相応した注意義務という具合に、業務の性質にてらし、行為類型から個別に注意義務の程度を画定するための用語といえる。登山でいえば、リーダーの注意義務は、安全に登山を遂行しうるに十分な危険の予見義務がその実質をなすといっていいでしょう。
注意義務の実質は、通常、業務者にとっての結果発生の具体的な予見可能性を基礎として結果回避義務が問題とされる。
予見可能性判断は、どこまで当事者が具体的に予見すべきだったかが核心となる。
これは、業務の性質によって個別に判断せざるを得ず、戦場渡航者の予見義務としては、どのような事態を予見する可能性があれば、過失を基礎づけることが出来るかという具合に考えてゆく必要がある。
以下は、ちょっと文章がこなれていませんが、その点についてぐだぐだ分析した文章。
http://www.asyura2.com/0401/dispute16/msg/1188.html