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(回答先: 危険な国・地域への渡航禁止、与党が法的措置を検討 投稿者 pop 日時 2004 年 4 月 17 日 14:35:00)
これが事実とするなら、そのような「渡航禁止」しなければならないところに自衛隊を派遣することはできないのでは?特に今回の事件の現場となったイラクの場合、自衛隊派遣の論拠となっているイラク特措法自体に抵触するのでは?
外務省および与党の言っていることと、自衛隊の駐留根拠が真っ向から矛盾している事実をメディアは何故指摘しないのかな?それともこの程度の矛盾も発見できない程度の知能の持ち主の集まりなのか?
参考:イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
公布:平成15年8月1日法律第137号
施行:平成15年8月1日
第二条 政府は、この法律に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、前条に規定する国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与し、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるものとする。
2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
3 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。
第八条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての物品の提供(自衛隊に属する物品の提供に限る。)を行うものとする。
2 防衛庁長官は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役務の提供(自衛隊による役務の提供に限る。)について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、対応措置を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
5 対応措置のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。