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(回答先: 与野党(自・公・民)合意『裁判員制度』―「刑事司法改革関連3法案」衆院通過へ[JANJAN] 投稿者 なるほど 日時 2004 年 4 月 24 日 00:38:13)
要するに、法務大臣がすべてを取り仕切るお白州裁判になるらしい。
法案を読んでみました。
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http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905069.htm
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第十九条 法務省に、支援センターに関する事務を処理させるため、日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 支援センターの業務の実績に関する評価に関すること。
二 その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 評価委員会の委員には、少なくとも最高裁判所の推薦する裁判官一人以上が含まれるようにしなければならない。
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法務省の役人と裁判官が監督することになるらしい。センターが政府の非を明らかにするような事件を支援した場合に、どのように評価することになるのか?
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第二十条 法務大臣は、支援センターの長である理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 法務大臣は、前項の規定により理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。
3 法務大臣は、第一項の規定により理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。
第二十四条 理事長は、支援センターが行う事務及び事業に関して高度な知識を有し、適切、公正かつ中立な業務の運営を行うことができる者(裁判官若しくは検察官又は任命前二年間にこれらであった者を除く。)のうちから、法務大臣が任命する。
2 監事は、法務大臣が任命する。
3 法務大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。
4 理事は、第一項に規定する者のうちから、理事長が任命する。
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法務大臣の管轄。法務大臣が理事長を任命し、理事長が理事を任命する。行政権の下に司法支援が置かれることになる。
裁判所の意見は聞くが弁護士会には人事についての発言権がない。
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第二十九条 支援センターに、その業務の運営に関し特に弁護士及び隣接法律専門職者の職務の特性に配慮して判断すべき事項について審議させるため、審査委員会を置く。
2 審査委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、次に掲げる者(支援センターの役員及び職員以外の者に限る。)につき理事長が任命する。
一 最高裁判所の推薦する裁判官 一人
二 検事総長の推薦する検察官 一人
三 日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士 二人
四 優れた識見を有する者 五人
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「優れた識見を有する者」ってどんな人? この構成だと、2対7で常に行政側の勝ちになるだろう。
検事っていうのは、被告人を訴追する側なのだが、検事総長が期待する「サービス」って何だろう?
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第三十条 支援センターは、第十四条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
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二 民事裁判等手続において自己の権利を実現するための準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者(以下「国民等」という。)又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する次に掲げる業務
イ 民事裁判等手続の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。
ロ イに規定する立替えに代え、イに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にイの代理人が行う事務を取り扱わせること。
ハ 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し民事裁判等手続に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬及びその作成に必要な実費の立替えをすること。
ニ ハに規定する立替えに代え、ハに規定する報酬及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にハに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。
ホ 弁護士法その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談(刑事に関するものを除く。)を実施すること。
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下働きは弁護士が担当するらしい。
「立て替え」なので、敗訴してお金を取れなかったら、立替金の強制執行で取り立てるのかな?
ロとニはよくわからぬ規定だ。
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三 国の委託に基づく国選弁護人の選任に関する次に掲げる業務
イ 裁判所若しくは裁判長又は裁判官の求めに応じ、支援センターとの間で国選弁護人の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(以下「国選弁護人契約弁護士」という。)の中から、国選弁護人の候補を指名し、裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知すること。
ロ イの通知に基づき国選弁護人に選任された国選弁護人契約弁護士にその事務を取り扱わせること。
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支援センターと契約した弁護士に限られる。その中から支援センターが指名する。
法務大臣が理事長を任命し、理事長が理事を任命し、その人々が弁護士を指名する。
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第三十三条 契約弁護士等は、支援センターが第三十条第一項又は第二項の業務として取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。
2 支援センター及び契約弁護士等は、その法律事務の取扱いを受ける者に対し、前項に規定する契約弁護士等の職務の独立性について、分かりやすく説明しなければならない。
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職務においては独立だが、センターの人事と担当弁護士の指名においては行政権に従属する。
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(報酬等請求権の特則等)
第三十九条 国選弁護人契約弁護士が国選弁護人に選任されたときは、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定は、適用しない。
4 裁判所又は検察官は、第一項の場合において、国選弁護人に係る訴訟費用の額の算定又は概算に関し、支援センターに対して必要な協力を求めることができる。
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なんだ?、弁護士報酬に検事が文句をいうことができる?