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(回答先: 与野党(自・公・民)合意『裁判員制度』―「刑事司法改革関連3法案」衆院通過へ[JANJAN] 投稿者 なるほど 日時 2004 年 4 月 24 日 00:38:13)
証拠の目的外使用条項があると、インターネットでも刑事事件の裁判の当不当を判断できなくなります。
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http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/kaityou/00/2004_04.html
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刑訴法改正法案から証拠の目的外使用条項の削除を求める会長声明
− 被告人の防御権を制約し、刑事手続の検証を困難にする「開示証拠の使用制限」条項の修正を強く求める −
本年3月2日に国会に提出された刑事訴訟法改正法案には、刑事手続において開示された証拠の複製等を、被告人若しくは弁護人が審理の準備以外の目的で人に交付、提示すること、電気通信回線を通じて提供することを全面的に禁止し、被告人がこれに違反したときには懲役刑を含む罰則を科す条項(開示証拠の使用制限条項)が含まれている。その立法趣旨は、供述調書などを対価を得る目的で第三者に売却したり、被害者や第三者のプライバシーを含む証拠をインターネット上で公開するなどの弊害に対処するためと説明されている。当連合会は、こうした弊害を防止するために必要な範囲で開示証拠の使用制限条項を設けること自体に反対するものではない。
しかしこの条項は、証拠の内容を問わず、また公開の法廷に提出された証拠か否かを問わず一律に使用禁止の対象としていることから、その使用理由が如何に正当なものであったとしても、審理の準備以外の目的で開示証拠を使用することは全て禁止されることになり、被告人の防御権を不当に制約することは勿論、裁判公開原則や報道の自由とも抵触するおそれが大きい。
例えば、本年3月30日付け東京新聞は、東京区検の検察官が被疑者の供述調書を改ざんした事案を報じ、改ざんされた部分の調書の写しを掲載している。こうした報道が、捜査機関の重大な違法行為を国民に明らかにし、刑事手続の公正を確保するため大きな意義を持つことは明らかであるが、改正案によれば、このような報道は行うことができないこととなる。
また、無罪を訴える被告人が、支援を求める文書等において、有罪の根拠とされている鑑定書や被告人自身の供述調書の一部を引用することは現在広く行われている。こうした言論活動は、被告人の防御にとって重要な意味を持つものであるが、改正案によれば、こうした言論活動も全て禁止の対象となる。
ところで、同様に国会審議中の裁判員法案では、裁判員に対し評議の経過全般について守秘義務を課し、かつ罰則に懲役刑を含めるなど、裁判員裁判の検証を困難とする過度な規制となっており、当連合会は、守秘義務の範囲の限定と懲役刑の削除を求めている。開示証拠の使用制限条項も、裁判員の守秘義務の問題と同様に、権力行使の場である刑事裁判手続について、必要な情報を主権者である国民に公開して検証することを困難とさせるものであり、裁判員制度の導入が目指している「国民に開かれた司法」の理念に逆行するものである。
当連合会は、国会に対し、正当な理由のある開示証拠の利用については禁止対象から除外する修正が図られることを強く求めるものである。
平成16(2004)年4月9日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛