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(回答先: 誤字脱字のお詫びと、「売国奴禁止法」 投稿者 真相ハンターK 日時 2004 年 6 月 27 日 17:40:41)
真相ハンターKさんの主張はひとつの案として考慮すべきものだと思います。
ただ、真相ハンターKさんが考えておられる事例は、まあ貴方も承知でしょう
が、あまりにも偏っていると思います。おそらく、親に十分な資産があり、
子が親の介護をしてくれて、親は安心して死ぬ、というのが前提でしょう。
私は、そういう恵まれた人ばかりではないと思うのですね。いや、今日び
恵まれた人はそんなにいない、と思います。
私は、次の事例において、真相ハンターKさんの主張は弱者切り捨てに
なる可能性があると思います。
1.相続というのは、資産ばかりではない、借金も含まれる。
相続の仕方としては「単純承認」「限定承認」「相続放棄」となるわけですが、
前2つの場合は基本的に資産ばかりでなく借金も相続しなければなりません。
父親は一生懸命会社を経営していたんだけど、死んだ後に父親が借金して
いたことがわかったというのはよくある話です。また、父が誰かの借金の
連帯保証人になっていて、その場合はどうするのか、とか。
で、死んだ人の借金まで返すのはたまらんということで、こういう場合は、
「相続放棄」=被相続人の資産を譲り受けない代わりに借金なども一切引き継がない
ということをするというのが一般的だそうです(色々弁護士さんに聞いた
ところ)。
確かに、いきなり親の借金を背負わなくならねばならず、返済におわれる
日々というのは、ほどなく生活苦に陥るでしょう。
で、家族親戚が全員「相続放棄」をすれば、相続人はゼロ、ということになりますが。
誰がお国に払わないといけないのや、ということになります。それとも、
相続人は国ですか?(笑)
2.遺言相続ができないようなケース。
基本的に、遺言がある時は遺言相続で相続できるわけですが、
突然死・事故死などの場合、基本的に遺言は書く間もない死であります。
この場合、法定相続しかできないわけで、それに相続税を取るというなら、
遺族と担当部署が十分話し合わないことにはアンフェアです。
さらに、私は次のケースにおいても相続税は減免または免除されるべきだ
と考えます。
「いかなる理由であっても」その家族内で扶養されるしかなく、働くこと
のできない家族(未成年者とか、障害者とか)がいる場合です。
基本的に、真相ハンターKさんは、遺族のことや介護の苦しさをどこまで
考慮しているか分かりかねます。介護する一方で、仕事しなきゃならない
ことも多いのですから。私は、上記のことが考慮されなければ、同意しません。
実際はほぼすべての事例において、ケースバイケースになるでしょうから、
無理だと思うんですがね。
私の案は、現在では相続税の基礎控除額
5000万円+1000万円x法定相続人の数となっている、この5000万円の分を
引き下げれば十分だと思います。