(回答先: やっぱりね。 投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 6 月 22 日 05:55:16)
訂正。
どうも文脈からすると、加害少女以外の6年生のようですね。
いずれにしろ、事件がらみで公権力が事情を聞く場合、触法少年以下の年代には保護者が同伴するべきだろうと思います。近所のおじさんが単に喧嘩の事情を聞くのとは訳が違うのだから、、。
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