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(回答先: 神奈川の強殺被告、死刑判決確定 弁護人は再審請求へ(朝日新聞) ― 一審は無罪判決 投稿者 シジミ 日時 2004 年 5 月 09 日 06:49:41)
http://www.excite.co.jp/News/searched_story/20040427113000/20040427E40.054.html
2件の強盗殺人罪などに問われた石橋栄治被告(66)の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は27日、被告側の上告を棄却する判決を言い渡した。東京高裁の死刑判決(99年4月)が確定する。1審は2件のうち1件を無罪として無期懲役を言い渡したのに対し、2審は2件とも有罪と認定し、判断が分かれていた。
弁護側は「捜査段階の自白に信用性がない」などと無罪を主張したが、同小法廷は「高裁の事実認定は正当」と判断した。そのうえで「金欲しさから落ち度のない被害者を殺し、冷酷かつ残忍。自責の念がうかがえない」と述べた。
2審判決によると、石橋被告は88年12月、神奈川県小田原市でタクシーを降りた際、売上金を奪おうと運転手(当時44歳)を刺殺した。翌月には同県大井町の建設会社宿舎で、元同僚の作業員(同39歳)を襲い、現金約2万8000円を奪って放火し、焼死させた。
1審の横浜地裁小田原支部は96年3月、運転手殺害は「物証がなく自白の信用性が認められない」と無罪にし、元同僚殺害で無期懲役を言い渡したが、2審は両事件とも有罪認定した。【小林直】