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http://www.asahi.com/national/update/0509/002.html
神奈川県内で88年12月〜89年1月、タクシー運転手と建設作業員を相次いで殺害したとして2件の強盗殺人などの罪に問われ、先月27日に最高裁で上告を棄却された無職石橋栄治被告(66)は、期限の10日以内に判決の訂正申し立てをしなかった。二審・東京高裁の逆転死刑判決が8日、確定した。弁護人は同高裁に再審請求する方針。
一審は「捜査段階の自白は信用できず物証もない」としてタクシー強盗を無罪とし、金目当てに作業員を殺害した事件のみで無期懲役としたが、二審は2件とも被告の犯行と認め、最高裁も支持した。 (05/09 06:03)