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Re:エスカレーターの下から手鏡を目撃した捜査官は偉い
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投稿者 hatimitutoringo 日時 2004 年 12 月 16 日 06:15:35:7k/HYx9IoB3Yw
 

(回答先: 植草元教授、初公判で無罪を主張(JNN・読売新聞) 投稿者 エンセン 日時 2004 年 6 月 17 日 16:46:19)


エスカレーターの下から手鏡を目撃した捜査官は偉い

http://hikaru.blogzine.jp/dress_you_up/uekusaescalator.jpg

平成16年8月30日付冒頭陳述の要旨    (プレス用)

第1 当日の行動

 神奈川県警鉄道警察隊の警察官2名が被告人の行動が不審だと思い込んだことがこの事件の端緒となった。警察官らは、当初より被告人が盗撮をしようとしている不審者だという強い思い込みを持ち、その誤った思い込みに基づき、本来の職責や管轄を忘れて執拗に被告人を追尾したが、犯行現場を目撃できないことに強い焦燥感を抱くとともに、どうしても検挙したいという意地と執念を燃やした挙句、被告人を誤認逮捕するに至ったものに他ならない。しかし、当日の被告人の行動は、同じ状況に置かれれば誰しもが行なう普通の行動にすぎず、盗撮をしようとする不審者の行動とはかけ離れたものであり、何ら不審なところもなく、公訴事実にあるような行為も行なわれていない。

1 横浜での講演の前後の行動

(1)平成16年4月8日、被告人は、中田宏横浜市長の後援会が主催するセミナーで講演をするために、自宅から講演会場である横浜ベイシェラトンホテルへ向かった。同ホテルは、横浜駅西口の駅前に位置しており、被告人の自宅から向かうには、時間の面でもアクセスの面でもJRを使う方が大変便利であったため、普段は自家用車を自ら運転して移動することがほとんどの被告人もこのときはJRを利用した。

(2)被告人は午前10時50分に会場に到着した。セミナーは予定通り午前11時に開始され、午後12時35分頃に閉会した。

(3)セミナー終了後、被告人は、会場の控え室に戻り、そこで空いた時間を利用してN氏とS氏に携帯電話で電話をした。N氏は不在だったので留守番電話に「また電話をします」というメッセージを残した。12時40分であった。S氏へ電話したのは12時41分だった。

  電話の後、食事をして中田市長や関係者と暫く歓談したのち、午後1時40分に横浜ベイシェラトンホテルを出た。

2 横浜駅ビル「シァル」内での行動

(1)被告人はベイシェラトンホテル地下1階の出入口から、横浜駅西口の地下街(通称ダイヤモンド地下街)へ入り、地下街の中央通路を横浜駅西口へ向かったが、途中で見かけた書店に立ち寄り、釣10分間ほど、平積みにされている近刊のビジネス事や経済関係の雑誌等のうち何冊かを手に取って目を通してから、再び地 下街の中央通路に戻り、広い正面階段を上り地上に出た。

(2)地上に出た後、高島屋デパートの前の広場に出て、資料や予定のチェックなどをした。この間は約10分近くだった。

(3)当日は長男の誕生日であったため、次の予定は誕生日プレゼントに学習マンガを10冊くらい購入して帰ることになっていた。

 その他に、大学に戻り秘書と事務的な打合せや連絡を行い、その際に、ある卒業生の転職に使用する推薦状を送ること、その後、自宅に戻り、妻と長男を午後6時30分に予約してあるレストランへ連れて行き誕生日会をする予定があった。

 このような予定があり、被告人には時間的な余裕がなく、急いで書店でプレゼントにする本を購入して帰ろうと考えていた。

(4)そこで、資料等で重くなったアタッシュケースを駅のコインロッカーに預け、駅ビルの「横浜シァル」の5階にある書店へ向かった。被告人にとって、この駅ビルへ入ることは初めてであり、それまでの被告人の経験から、子供向けの学習書もそろえている規模の大きい書店があるものと思っていた。

(5)午後2時10分頃、被告人は、駅ビルの上りエスカレーターに乗り5階の書店に向かった。その途中で、鉄道警察隊の私服の警察官から盗撮をしようとする不審者と思い込まれて追尾されたが、被告人はこの警察官から追われていることにすぐ気が付き、逆に彼らを不審者と思い込み、書店まで追って来たことから、何か言いがかりをつけられるのではないかという不安感と不快感を抱き、横浜で本を買うことをやめてその書店を出た。1階へ下りてコインロッカーから荷物を出し、そのままJR横浜駅に向かった。

(6)なお、被告人は、脂性(あぶらしょう)の体質であるため、神経質なほどに潔癖症である。常にハンカチ2枚を携帯し、ズボンの右ポケットには手や顔を水で洗ったときに使用するハンカチを入れ、左ポケットには手や顔の脂を拭うためのハンカチを入れていた。左のポケットのハンカチは、無意識に取り出して手に持つことを習慣としていた。

(7)また、被告人は小さな鏡を携帯していたが、それは、テレビの仕事や講演などが増えた4〜5年前からのことで、カメラや人前に出る際にネクタイや髪を直すために使用していたものである。ズボンの左ポケットへ入れて携帯するのを常としていた。

3 横浜駅構内における行動

(1)被告人はコインロッカーからアタッシュケースを出し、JR横浜駅で品川までの切符を買い、午後2時15分頃、中央南改札口から入場した。発車時刻の掲示板を見てから、横須賀線ホームへ行ったが、東海道線上りホームを見ると、多数の人がホームで列車を待っており、何かアナウンスが始まったため、東海道線が先に発車すると思い東海道線上りホームへ移動した。

(3)ところが、東海道線ホームに上がるとアナウンスはすでに終了しており、同時に、先程駅ビルで見かけた男性がホームを小走りに動くのを発見した。強い嫌悪感を覚えながら、発車時刻を確認して京浜東北線で帰ろうと思い、連絡通路の階段脇で発車時刻を待ち、間際になってから階段で京浜東北線のホームへ上がり、すぐ到着した2時22分発の京浜東北線に乗った。

(4)以上のように、2時15分頃に改札口を入場してから2時22分発の京浜東北線に乗るまで、わずか7分間のあいだ、少しでも早く東京へ戻ろうと、発車時刻の掲示板を見ながら横須賀線、東海道線、京浜東北線のホームを渡り歩くようにして移動しただけである。

 その途中で、不審な男性に思えた私服の警察官を再び発見し、階段下の目立たない場所で列車到着を待っていただけである。

 このときの被告人の動作が不審だったと警察官は言うが、もしも、ミニスカート着用の女性を対象に盗撮目的で物色したり盗撮を試みようとしていたのであれば、いろいろなホームを不規則に行ったり来たりするはずである。何よりも重要なことは、私服の警察官に追尾されていることを知っていたことである。盗撮するような着であれば、誰かに追尾され監視されている状況下で盗撮を試みようなどとするわけがない。

4 品川駅構内での行動

  被告人が乗車した京浜東北線は午後2時49分に品川駅に到着した。

  品川駅で列車を降りた被告人は、山手線で高田馬場まで行き、早稲田大学で用事を済ませてから、新宿の紀伊国屋書店で子供の誕生プレゼントの本を購入しようかと考えながら、いったん山手線のホームへ移動した。しかし、本を買うと荷物になることを思いホーム上で逡巡しているところへ、渋谷・新宿方面行きの2時52分発の山手線外回り電車がホームに到着した。被告人は乗ろうかどうしようかと迷った挙句、いったん自宅に戻ってから自家用車で移動しようと思い直し、山手線に乗らず品川駅の改札口を出た。

5 品川駅の改札口を出てからの行動

(1) 改札口を出てから左手の高輪口の方向にある公衆電話の設置場所へ向かった。公衆電話が置かれている台の上にアタッシュケースを乗せて開け、2時55分、携帯電話で電話をしたが、留守電になっていたのでメッセージを残した。

(2) アタッシュケースを閉めてから、タクシーに乗って自宅へ帰るために高輪口のエスカレーターで1階まで下りて歩き始めたとき、N氏へ電話しなければいけないことを思い出して立ち止まり、アタッシュケースを置ける場所がないかと見回したが見つからないので、先程の公衆電話の設置場所へ戻るため、エスカレーターへ引き返した。エスカレーターに乗ろうとした時、横から来た女子高校生が被告人の前に乗った。

6 エスカレーター上での行動

(1)エスカレーターに乗ると、アタッシュケースを女子高校生が立っているステップの一段下の段に横向きに置き、その下の段に真っすぐに立った。左右の両足は揃えて同じ段に立ち、右足だけを前の段に乗せたような事実はない。

(2)被告人は、アタッシュケースをステップに置くと、左手で、ズボンの左ポケットからハンカチを出して握り、その上に右手を組み、臍の前辺りに両手を組む形で直立していた。被告人はこのとき鏡を取り出していない。

(3)被告人が乗った上りエスカレーター上では、被告人も含めて乗客はステップの左側へ一列に並んで立ち、右側1列が追い越し用に空けられていた。

 その右側に対面する下りエスカレーターとの間に視界を遮る障碍物はないので、下りエスカレーター上の乗客からは、被告人の全身の様子が丸見えになるような開放的な構造になっていた。

  しかもエスカレーター上はひっきりなしに通行人が上下するような状況にあり、被告人は多数の通行人からの視線を感じていたところ、下りエスカレーターで下りてきた2人の中年女性と目が合ったので、被告人は眼で会釈をした。

7 逮捕されたときの状況

(1)このエスカレーターが、あと4、5段残すところまで上ったとき、右後方から私服の警察官がドタドタと駆け上がってきて、スーツの右肘の後方の生地を軽くつまんだ。直ちに「何をするんですか」と言ったところ、警察官は、エスカレーターを降りると被告人を左方向に連れてゆきながら、警察手帳らしきものを提示し「警察だ」と言った。さらに、状況を理解できないまま「何をするのですか。 何にもしていません」と言ったが、その警察官は「横浜からずっとついてきているんだ」と言うので、被告人が「何もしていませんよ」と言ったところ被告人のズボンの左ポケットを指して「ポケットの中の物を出せ」と命じた。

(2)そこで、左ポケットから、最初にハンカチを、次に鏡を順次出して志賀巡査に渡したところ、その警察官は「手鏡」と驚いたような声を出すと、何か慌てるような態度で、さらに「携帯電話を出せ」と命じた。

  そこで被告人はその場にしやがんでアタッシュケースを床に倒して置いて開け、携帯電話を出して警察官に渡したところ、警察官は自分で携帯電話を操作して画像を見ながら「これは何だ」と質問したので、被告人は「これは知り合いに撮らせてもらったものです。違法なものはありません」と答えた。しかし、その後、被告人は交番へ連れて行かれた後、高輪警察署へ連れて行かれた。

第2 取調の問題点

1 被告人の捜査段階における調書作成の経緯

(1)被告人は、志賀巡査に逮捕され、品川駅前の交番へ連行され、直ちに高輪警察署へ連行されたが、この間、容疑を認める発言は一切していないし弁解を述べる機会も与えられていない。逮捕すると言われたこともない。

(2)高輪警察署では、まず簡単な取調べが行なわれ弁解録取書が作成されたが、このとき作成された弁解録取書は全く読み聞かせもされないまま、他の供述調書と共に、警察官から言われるままに署名指印をさせられた。

(3)続いて高輪警察署の別の警察官による取調べが行われたが、黙秘権の告知を受けていない。このときも、全面的に否認する供述をしたところ、その警察官から次のような説明を延々と受け、容疑を認めるよう強く説得された。

@ 現認逮挿だから否認しても絶対に無理である。

 A 認めれば略式起訴で罰金を払って全部終わるし、マスコミへ公表されない。

 B 逆に、否認すれば長期拘留になるしマスコミへ公表するから、テレビの仕事を今まで通りに続けることはできなくなる。

 C 今日(木曜日)の午後5時までに調書作成が終われば、明日、区検に行ってその日の夜には釈放される。しかし調書作成が終了しないと検察庁へ行くのが土曜日になる、土曜日は担当検事ではなく日直検事だから処理が長引き、確実に長期拘留になり公表されることになる。

(5)このような説得を受けても被告人は暫く否認.主張を続けたが、警察官は同じ説得を繰り返すばかりで供述録取書を作成しようとしないため、執拗な説得により極度の精神的混乱状態に陥り、「では、どうしたら良いのですか。」と尋ねたところ、警察官は「実際にのぞいてはいないが、のぞこうとしたと言えばいい」と言い、それでも抵抗を覚え躊躇する被告人に対して警察官はさらに執拗な説得を続けた。

  このときの被告人の心情は次のようなものであった。

 @ 否認すればマスコミに公表されてしまい、その場合には取り返しようのない打撃を受け、社会的な信用を失うだけではなく、すべての仕事も名誉も失ったうえ、家族や親族も含めていろいろと報道されることになる。

 A 仕事のスケジュールが詰まっているため、長期拘留になっただけで大変な混乱となり、多数の関係者に多大の迷惑と損害をかけることになる。

 B 否認しても絶対にひっくり返らないと言われたので、否認しても不利益を被るばかりだと思い込んだ。

  このように、わずか1時間に満たない猶予だと時間を区切られて調書作成の完了を迫られたこと、認めれば翌日釈放されると持ちかけられたこと、なによりも否認すれば長期拘留されマスコミへ公表すると脅かされたことなどから被告人は他に選択の余地がないと思い込み、「それでは、その方向で調書を作ってください」と言ってしまった。

  すると、警察官は机上のノートパソコンへせっせと入力を始めた。被告人からはパソコンの画面も見えず何を入力しているのかも判らないまま、時おり質問を受けて答えることはあったが、黙々と入力を続けた。品川駅での状況説明をしている際中に、突然取調べをしていた警察官が立ち上がり調書作成の打ち切りを宣言した。直ちに印字された調書が被告人の面前に置かれ、記載内容を確認することもなく警察官に言われるままに署名指印をさせられ、それに引き続き前述した弁解録取事にも内容を確認しないまま署名指印をさせられた。

  このようにして作成された調書の内容は、警察官の強引な利益誘導に基づく内容虚偽のものである。

(6)調書作成の終了後、被告人は自らの携帯電話の使用を許され、知り合いの弁護士へ電話連絡を始めると、傍らにいた警察官は「刑事専門の弁護士にしろ」とか「検察に話を通せる弁護士にしなければいけないj 等と口をはさみ、電話連絡がついた弁護士とやり取りをした。そのやり取りで鋭得した弁護士から、警察の話しに合わせておくようにという指示を受けた。このように、被告人の弁護人選任権は実質上妨害され、警察官主導の下に取調が進められた。

(7)被告人はその晩一睡もできず、翌朝から開始された取調べにおいても、黙秘権の告知は受けてなかった。前日と同様、取調室には被告人と担当警察官の2名のみで、机を挟んで対面で座った警察官がノート型パソコンに黙々と入力していった。調書作成中に何度か意見を述べようとすると、警察官から黙っているようにと遮られたまま調書が作成された。最後に警察官は「これなら大丈夫だ」と述べ前日と同様に調書の読み聞かせもないまま、印字されたばかりの調書に署名指印をさせられた。警察官の説明によれば、このとき作成された調書には「実際にのぞいてはいないが、のぞこうとした」と記載されているはずだった。

2 調書作成後の経緯

(1)翌4月10日(土曜日)、被告人は区検察庁において検察官から被疑事実を読み上げられたところ、「品川駅エスカレーターにおいてスカートの中を手鏡でのぞき見した」との言葉を聞かされ、前日に警察官から指示されていた内容と明らかに表現が違うので「のぞこうとしたけれどものぞいてはいません」と述べた。

 このとき、警察官との打ち合わせどおりに供述したつもりでいた。

(2)ところが釈放されないまま翌4月11日(日曜日)になり、東京地方裁判所において勾留質問を受け、警察官からすっかり騙されていたことに気付いた。そこで、拘留質問をする裁判官に対し、不当逮捕であり、のぞこうとしてもいないし、のぞいてもいないことを説明した。併せて、品川駅の防犯カメラを確認してもらいたい旨を強く要求した。

(3)このように被告人が全面的に否認したところ、翌4月12日(月曜日)警察官が約束していたとおり、新聞やテレビ等に一斉に報道された。翌4月13日より別の弁護士を正式な弁護人として選任し、被告人は現在に至るまで一貫して公訴事実を全面的に否認する供述を続けている。

(4)それ以降、高輪警察署における取り調べ方法も急遽変更され、取り調べ担当が別の警察職員に交替し、黙秘権の告知を受け、取調室には必ず2名の警察職員が在室し、調書の読み聞かせも必ず実施されるようになった。

第3 被告人の前科や私生活との無関係

1 検察官は、当公判廷の冒頭陳述において、被告人の前科を具体的に述べ、さらに性的嗜好と題して、弁護人が検察官の証拠請求に対して異議を述べており証拠採用未定の押収物について、ことさら具体的且つ詳細にその内容を説明したが、そもそも、このような冒頭陳述は刑事訴訟法上の予断排除法則の趣旨に反する不適切なものである。

2 被告人の前科は、本件公訴事実とは全く態様が異なり参考にもならない。また、検察官が指摘する押収物についても、通常市販されている正規の商品や、被告人が私生活において当事者が了解したうえで作成されたものであり、これらを所持していることは何ら違法なことではないから、これを声高に取り上げようとしても、本件公訴事実を認定するに当たり何の役にも立たず意味もないことは他言を要しない。むしろ、検察官のように、必要もないのに他人の私生活を公然と暴露することのほうが、憲法が保障する基本的人権を侵害する違法なものというほかはない。

  本件の公訴事実を立証できるものは、ひとりの鉄道警察官の目撃証言が唯一のものであり、それ以外にはない。そのような本件の特質上、その目撃証言が信用性のないことは弁護人の立証により明らかである。裁判所の司法判断においては、検察官による起訴のように、思い込みによる誤認事実や被告人の嗜好に基づいて安易に犯罪事実を推察することのないよう切に望むものである。

                                           以上


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