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http://www.asahi.com/national/update/0428/020.html
神奈川県警「誤射」訴訟、控訴審は遺族の請求棄却
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判決を受け会見に臨む亡くなった男性の長女=東京・霞が関の司法記者クラブで
神奈川県警戸部署で97年11月、取り調べ中の男性(当時55)が拳銃で死亡した事件で、自殺か警察官の誤射かが争われた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。秋山寿延裁判長は「男性が自ら引き金を引いて自殺した」と認定。「警察官の誤射で死なせた」として県に500万円の損害賠償を命じた一審・横浜地裁判決を取り消し、遺族の請求を棄却した。
遺族は「自殺だとしても、警察官には拳銃と弾を同時に提示するなどの過失があった」とも主張したが、秋山裁判長は「結果的に手抜かりがあったことは否定できないが、事前に自殺の気配はなく、過去に同種の事故もないため予測できなかった」と過失責任も認めなかった。
事件は、銃刀法違反などの容疑で逮捕された男性が、取調室で証拠品の拳銃や弾を示されていた時に起きた。県警は「自殺」と発表したが、裁判では、現場をただ一人見ている警察官の証言の信用性が争われた。
判決は、(1)警察官が目を離した5秒程度の間にポリ袋から弾を抜き取ることは可能(2)男性は拳銃操作に習熟しており、1回の引き金で発射できる位置に弾を装填(そうてん)できた(3)遺体の傷などから胸に銃口を当てて発射した可能性が高い――と指摘。別の事件で懲役10年の実刑判決を受けていたことや財産相続に関する遺書もあることから「自殺と認められ、警察官の証言は信用できる」と結論づけた。
横浜地裁は02年11月、「警察官による誤射だった」と推認し、発生後の県警の対応を「事故の痕跡を消し去り、不公正な捜査をした」と批判。控訴審で県側は、発生直後の写真などを新たに証拠提出し、自殺だったことを改めて立証していた。
◇
「一審判決とはまったく逆の結論で動揺している。父の死の真相を知りたい、という意思が裁判官に伝わらなかった」。死亡した男性の長女(28)は判決後の記者会見で、心境を語った。
県警の発表は当初から「自殺」だった。しかし、長女には信じられなかった。死に急ぐ動機が思いつかなかったのだ。「自殺と認めるのであればもっと納得できる判決を出して欲しかった」と述べ、最高裁に上告する意向を示した。
〈松本治男・同県警警務部長の話〉 主張が全面的に認められた判決と承知しているが、県警としては、取り調べ中の容疑者が自殺したという事実を厳粛に受け止め、再発の絶無を期して指導を徹底していきたい。 (04/28 19:16)
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