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(回答先: 首相の靖国参拝は「違憲」、福岡地裁が初判断【読売新聞】 投稿者 処方箋 日時 2004 年 4 月 07 日 16:22:32)
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反に当たるなどとして、九州などの宗教家、市民ら211人が首相と国に計2110万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁の亀川清長裁判長は7日「参拝は職務の執行と認められる。宗教的活動に該当し、憲法の政教分離原則に反する」とする判決を言い渡した。小泉首相の靖国参拝を違憲とする初の司法判断で、政教分離をめぐる議論に大きな影響を与えそうだ。
賠償請求は「原告の信教の自由を侵害したとはいえない。参拝で憤りなどを抱いても、賠償の対象となる法的利益の侵害ではなく、不法行為は成立しない」として棄却した。原告側は控訴しない方針。小泉首相は判決を受け、今後も靖国参拝を続ける方針を示した。
首相の靖国参拝をめぐっては、仙台高裁が1991年に岩手靖国訴訟控訴審判決(確定)で違憲と判断。92年の大阪高裁判決(確定)が、中曽根康弘元首相の公式参拝について「宗教的活動に該当」として、違憲の疑いを認めている。
小泉首相は首相就任後に4回、靖国参拝を繰り返している。
[4月7日13時53分更新]