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http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040403i201.htm
横浜市保土ヶ谷区で1997年7月、神奈川県警保土ヶ谷署員が、事故車の中で倒れていた同市泉区の男性(当時54歳)を放置して死亡させたと遺族が訴えている問題で、司法解剖を担当した監察医(73)が男性のものとして保管していた臓器片は、横浜地検のDNA鑑定で別人の臓器であることが2日、明らかになった。
男性の臓器片は、遺族が起こしている民事訴訟でも、「DNA型が男性と矛盾する」とされていた。同地検は今後、司法解剖の信ぴょう性も含め、監察医らから詳しく事情を聞く方針。
男性の臓器片は、遺族が2000年7月に県警や監察医を相手取り、損害賠償を求めて横浜地裁に提訴した裁判の中で、監察医から鑑定資料として提出された。
関係者によると、横浜地検は、監察医が横浜地裁に提出した男性のものとされる臓器片を押収し、関東地方の大学に委嘱してDNA鑑定を行った。その結果、臓器片は、心筋こうそくで死亡したことを示していたが、女性のもので、血液型も男性(AB型)とは異なるB型だったことが判明した。
男性の死を巡っては、遺族が98年9月、保土ヶ谷署員らを保護責任者遺棄致死罪で横浜地検に告訴。同地検は2000年2月、男性の死因を「心筋こうそくによる病死」とした司法解剖結果から、「死因と署員の対応の因果関係がわからない」などとして不起訴処分とした。
一方、遺族側は民事裁判で、「司法解剖していないにもかかわらず、心筋こうそくとの解剖結果を出した」などと主張。司法解剖したかどうかを判断するため、鑑定医によるDNA鑑定が行われ、監察医が提出した臓器片は、「男性のDNA型と矛盾している」との結果が出た。
これを受け、遺族が2002年4月、横浜検察審査会に署員の不起訴不当の申し立てを行った。横浜検察審査会は昨年1月、「鑑定結果は死因等に重大な影響を及ぼすと考えられる」などとして不起訴不当と議決、同地検が再捜査を始めていた。
監察医側は民事訴訟の中で、「保管中に他人の臓器が混入したおそれがある」と主張。県警も「司法解剖は行われた」と主張している。一方、遺族側は、監察医を偽証罪などで告発している。
◆監察医=医師がいない場所で亡くなるなど死因が明確でない遺体について、検案や必要に応じて行政解剖を行う医師。死体解剖保存法に基づき、都道府県知事が任命。犯罪との関連が疑われれば、検察官などの委嘱で司法解剖も行う。監察医制度があるのは東京都特別区や一部の政令市に限られ、大学の法医学教室の医師や警察医などが検案・解剖を行っている。
(2004/4/3/03:03 読売新聞 無断転載禁止)