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兵庫県稲美町の高校1年高松聡至(さとし)さん(当時15)が97年8月に集団暴行で死亡した事件で、高松さんの両親が加害少年10人とその保護者ら19人に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。岩井俊裁判長は「親が適切な指導監督をしていれば事件は起きなかった」とし、一審判決が退けた親の過失を認め、連帯して総額約1億2900万円を支払うよう少年と保護者らに命じた。
岩井裁判長は、当時14〜16歳だった加害少年らが深夜の徘徊(はいかい)を繰り返していたことなどにふれ、「保護者らは不良交遊をやめさせることもできたのに、事実上放任していた」と厳しく指摘した。
判決によると、少年らは聡至さんの中学時代の同級生などで、97年8月23日夜、聡至さんを神社に呼び出し、鉄パイプで殴るなどして死亡させた。
昨年3月の神戸地裁姫路支部判決は約1億400万円の賠償を少年らに命じたが、「事件は予見できなかった」と親の責任は認めなかった。原告側は控訴審では請求額を一審での認容額にとどめ、親の連帯責任を問うて控訴。岩井裁判長は遅延損害金などを考慮して賠償額を増やした。
聡至さんの母由美子さん(49)は、同じ痛みを抱える犯罪被害者らを励ます支援傍聴活動にも取り組み、司法手続きに被害者が関与できる制度作りを訴えてきた。判決後の会見で、「子どもから課された宿題の半分が終わったような気持ち。今後も残りの宿題に取り組みたい」と話した。
(03/19 12:31)
http://www.asahi.com/national/update/0319/024.html