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80年に東京都大田区で発生した「内ゲバ殺人事件」で指名手配された男性と母親が、15年の公訴時効成立後に「えん罪だったのに潜伏生活を強いられた」として、東京都や国に1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。小島浩裁判長は「現場で男性を見たという証言は信用性が乏しい。男性にはアリバイもある」と、警視庁の逮捕状請求を違法と認定して、都に300万円の支払いを命じた。
男性は80年10月、大田区の路上で革マル派活動家が十数人に襲撃され5人が死亡した事件で、81年1月に殺人容疑で全国に指名手配された。
判決は、事件発生の十数分前に、現場から約30キロ離れた新聞販売店で勤務していたアリバイを認め、「15年間犯人として手配された精神的苦痛は多大」と述べ、賠償額を男性は200万円、母親は100万円と算定した。
男性側は、逮捕状発付を続けた裁判官の責任を追及するため、国にも賠償を求めたが、判決は「発付が結果的に違法であっても、裁判官の行為が違法・不当な目的だったとまでは言えない」と退けた。【小林直】
警視庁の細谷光広訟務課長の話 主張が認められず誠に残念。関係機関と協議のうえ控訴する。
[毎日新聞3月17日] ( 2004-03-17-19:50 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20040318k0000m040065000c.html