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(回答先: 甲子園で国旗掲揚や国歌唱和のときに「そっぽを向いたり」、「座り込んだり」したら主催者はどうするんだろうね。 投稿者 あっしら 日時 2004 年 4 月 04 日 05:59:33)
http://www.sankei.co.jp/news/040403/morning/editoria.htm
今春の都立高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかった教職員百七十六人を都教委が処分したことをめぐり、朝日新聞は社説で都教委の対応を重ねて批判した。問題の本質がそらされ、教育現場への影響が懸念される。
朝日は二日付で、「卒業式で日の丸を掲げるな、君が代を歌うな、などと言っているのではない。処分という脅しをかけて強制するのは行きすぎだと主張しているのだ」「日の丸を美しいと思う心は、強制して育てるものではない」と書いている。
しかし、国旗国歌法が成立した平成十一年、朝日は法制化に反対した。日の丸、君が代が「かつて日本がおこなった侵略戦争や、戦前の暗い社会の記憶」と結びついているとしたからだ。朝日はいつから、日の丸を掲げ、君が代を歌うことを認めるようになったのか。はっきりさせてほしい。
朝日は「国旗・国歌の強制」は「憲法が保障する『思想及び良心の自由』を侵す疑いが強い」とする。一般社会の私的な場なら、この考え方も許されよう。しかし、学校は子供に知識やマナーを身につけさせる公教育の場だ。それを怠る先生には処分を伴う強制力も必要である。朝日の主張を推し進めると、教育は成り立たなくなる。
朝日は都教委の処分に反対する理由として、一九四三年の米連邦最高裁判決を取り上げた。ウェストバージニア州で、「エホバの証人」派の子供たちが「教義に反する」として国旗(星条旗)への礼拝と宣誓を拒否し、退学処分を受けた事件の判決である。「バーネット事件」といわれる。
確かに、連邦最高裁は退学処分に違憲判断を下した。しかし、それは「子供を退学までさせるのは行き過ぎ」とした判決であり、国旗への忠誠を求める教育まで否定していない。日本でも、国旗・国歌に反対して処分された教員はいるが、子供まで処分された例は聞かない。バーネット事件の判決は教員処分の反対理由にならない。
日本の公教育を担う教員には当然、国旗・国歌の指導義務がある。通常の社会人以上に、子供の模範となるような行動を心がけねばならない。まして、公的な学校行事である卒業式において、生徒の面前で起立しない行為は到底、許されるものではない。