★阿修羅♪ 現在地 HOME > 掲示板 > 議論18 > 844.html
 ★阿修羅♪
次へ 前へ
新聞記事と著作権について 著作権法第32条 「公表された著作物は、引用して利用することができる」
http://www.asyura2.com/0403/dispute18/msg/844.html
投稿者 TORA 日時 2004 年 7 月 24 日 20:26:37:CP1Vgnax47n1s
 

(回答先: リンクはるなら黙ってやれ!メールはよこすなバカ野朗 丸ごとコピーも黙ってやってくれ!(山形浩生) 投稿者 TORA 日時 2004 年 7 月 24 日 13:12:45)

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu75.htm

--------------------------------------------------------------------------------

新聞記事と著作権について 著作権法第32条
「公表された著作物は、引用して利用することができる」

2004年7月24日 土曜日

◆1997.11 ネットワーク上の著作権に関する協会見解
http://www.zakzak.co.jp/info/chosakuken.html

◆ネットワーク上の著作権について――新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に

1997年11月
日本新聞協会編集委員会

◆引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
(前略)
 著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。

 しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。

 この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。

 表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。

◆要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります

 「引用」という条件には当てはまらないが、「ニュース報道があったことを紹介したいので、内容を要約して紹介することは認められるだろうか」と相談を受けることがあります。

 一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。(後略)


(私のコメント)
前回公開した私のメールに対しTomino氏から返事のメールがありました。当初の「盗作だ」という指摘は撤回してくれたようですが、当たり前です。引用元も明示してリンクも張り色まで変えて分かりやすく段落で分けて表示してあるからです。しかしながら今度はグーグルのガイドラインに触れるとのクレームをつけてきました。しかしこれはグーグルが判断することであり、どういう意味か分かりません。

新聞記事の引用についてもTomino氏のメールによると

「新聞については、現状なら間違いなく削除依頼が届くので結果が見えてますけど。
それは仕方ないことです。新聞は商売で慈善事業ではありませんから。
「ニュースソース」を示せと言われたら、新聞社と日付けを示せば
いいんじゃないでしょうか? それでは何が何だかわからないときは
要約すればいいと思います。」

このようにTomino氏個人の見解を一方的に押し付けてくるのです。しかし日本新聞協会編集員会のサイトの見解によると、ちゃんと引用権を認めています。むしろTomino氏が言うような要約をすると「翻案」にあたり著作権者の承諾が必要になります。このように著作権法に無知など素人と論争するのは非常にくたびれます。さらには「悪意があればいきなりチクリますよ」とヤクザ言葉で再び私を「脅迫」してくるのです。

新聞記事の引用については、最近では21日の日記では「ロシア軍参謀総長の解任」の記事を引用しています。これはプーチン大統領がイラクへ4万の軍を送ることに関連した論評に必要だから引用したわけであり、このように新聞記事を引用するのは新聞協会も認めた正当な行為なのです。だから毎日新聞が著作権侵害で私を訴えることはありません。

 次へ  前へ

議論18掲示板へ



フォローアップ:


 

 

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。