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インターネットの掲示板「2ちゃんねる」で中傷する発言を掲載されたとして、ジャーナリスト3人が、2ちゃんねるの管理人に発信者情報の開示を求めた仮処分申請について、東京地裁(平田晃史裁判官)は9日、開示を命じる仮処分を出した。ネット上のプライバシー侵害に対応するために制定されたプロバイダー法に基づき、発信者情報の開示を命じた判決はあるが、仮処分命令は極めて珍しい。
申し立てていたのは、ジャーナリストの寺沢有氏や山岡俊介氏ら。山岡氏らが昨年、武富士の疑惑について雑誌に記事を書いたところ、これらの記事に関連する中傷発言が相次いで2ちゃんねるに書き込まれた。両氏は昨年11月、発信者のIPアドレスと発信日時の開示を求める訴訟を起こしたが、管理人側が出廷しなかったため、3月に仮処分を申請していた。
同法を所管する総務省によると、発信者情報を一定期間保存するようにプロバイダーに命じた仮処分の例はあるが、情報そのものの開示を命じる仮処分の例は把握していないという。 (2004/04/09)