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(回答先: 名誉棄損:桜田議員巡る報道で新潮社に賠償命令 [毎日新聞]【記事を勝手に“拡大解釈”したフザケタ判決】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 23 日 21:23:16)
★ 形ばかりの原告勝訴であるが、一人5千円の賠償はともかく、名前・住所・電話番号などは「秘匿される必要性は必ずしも高いとは言えない」という判断や「3人が申し込み時点から講演を妨害する目的だった」とこの訴訟とは関係ない要素を入れたデタラメな判決である。
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中国の江沢民・前国家主席の講演会警備のため、参加希望者名簿を警視庁に提供したのは違法として、当時学生だった3人が早稲田大に計約100万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、東京高裁は23日、請求を棄却した東京地裁判決を取り消し、大学側に計1万5000円の支払いを命じた。
当初は1、2審とも「名簿提出は正当」としたが、昨年9月の最高裁判決は「プライバシー侵害に当たり違法」として、審理を高裁に差し戻していた。
判決理由で東京高裁の浜野惺裁判長は最高裁判決に従い、名簿に記されていた名前や住所、電話番号などについて「秘匿される必要性は必ずしも高いとは言えないが、みだりに開示されたくないと考えるのは自然。同意なく開示したのはプライバシー侵害」と述べた。
賠償額については「3人が申し込み時点から講演を妨害する目的だったことなどを考慮すると、1人当たり5000円が相当」とした。
判決によると、早大は1998年11月28日に大隈講堂であった江前主席の講演会に際し、参加希望者約1400人の名簿を警察に提出した。3人は講演中に大声を上げるなどし、威力業務妨害などの現行犯で逮捕され起訴猶予とされた。
早大広報室は「訴えは権利の乱用とする主張が認められず誠に遺憾」と話している。
(03/23 17:25)
http://www.sankei.co.jp/news/040323/sha117.ht