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自民党の桜田義孝衆院議員が「週刊新潮の記事で名誉を傷つけられた」として、発行元の新潮社(東京都新宿区)と編集者に1000万円の賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、東京地裁(柴田寛之裁判長)は23日、名誉棄損を認め、100万円の支払いを命じた。
問題になったのは同誌02年4月25日号の「『鈴木宗男団長』サハリン訪問議員団の『買春』疑惑話」と題した記事。桜田議員ら6人が00年8月、鈴木前議員に伴われてロシアのサハリン州を訪問し、鈴木前議員を除く6人が、売春が行われているバーに行った、などと報じた。
判決は「記事には買春をしたという明確な指摘はないが、買春をしたという印象を読者に与える」と認定した。そのうえで「公益性はあるが、買春が真実であるとも、真実であると信じた十分な理由もない」と述べて、名誉棄損の成立を認定した。ただ、「自ら疑惑をもたれるような行動をした」と指摘。最近では比較的低額な賠償額を算定した。【小林直】
週刊新潮編集部の話 「疑惑を持たれる行動」と認定しながら、主張が受け入れられず残念だ。
[毎日新聞3月23日] ( 2004-03-23-19:09 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040324k0000m040042000c.html