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(回答先: イラク統治評議会、連邦制盛り込んだ基本法を起草 (読売) 投稿者 まさちゃん 日時 2004 年 3 月 02 日 10:13:04)
[イラク] 統治評議会が基本法を合意 基本的人権の尊重盛る
2004 年 3 月 2 日
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【バグダッド大木俊治】イラク統治評議会は1日、移行政権の指針かつ暫定的な憲法となる「イラク基本法」の内容で合意に達した。同評議会関係者や地元紙によると、基本法は表現・結社の自由など基本的人権の尊重を盛り込んだほか、既存のクルド人自治区などに配慮し連邦制を採用した。また、イスラム教を国教としたうえで、イスラム法(シャリア)を「あらゆる法の重要な源」と規定した。基本法は3日、米英占領当局(CPA)に正式承認され、公表される予定。
関係者らによると、基本法は移行期の政体を、民主主義と複数政党制に基づく「共和政体の連邦制」と定めた。連邦制の区割りについては「民族や宗教ではなく地理的要因に基づく」とし、既存の18県の県境を変更しないという。
また、三権分立を規定し、立法機関となる「国民議会」の選挙を今年末か来年1月末までに行うとした。さらに行政機関として、大統領1人と副大統領2人で構成する「大統領評議会」の創設を定め、集団指導体制を採用した。
イスラム教の位置づけについては、「イスラム教を公式の国家宗教」としつつ、他の宗教の自由も尊重することを明記、キリスト教勢力などに配慮した。イスラム法に関しては「あらゆる法の重要な源」だとしながらも、イスラム勢力が主張していた「唯一の源」という表現は避けた。
一方で基本法は、連邦制下におけるクルド人の将来の管轄範囲や権限などを明記せず、アラブ人や他の少数民族との権益が絡むクルド人問題の決着は、先送りされた。
基本法は、6月末にCPAがイラク人に主権を移譲後、暫定新政権の下で新憲法が策定されるまでの移行期の指針。2月28日が最終期限だったが、各勢力間の利害対立で審議は難航、予定より2日遅れでまとまった。
◇イラク統治評議会が1日に合意したイラク基本法の概要は次の通り(地元紙報道などによる)。
一、立法機関としての(暫定)国民議会を設置する。議会選挙は04年末または05年1月末までに実施する。国民議会が恒久憲法を策定する。
一、大統領1人、副大統領2人を選出し「大統領評議会」を設置する。大統領評議会は首相を任命、首相が閣僚を指名し、国民議会が内閣を承認・監督する。
一、イラク国民の各層を代表する選挙制度を検討し、議席の25%以上が女性議員となることを目指す。
一、イスラム教を国教として立法制度の基礎とするが、信教の自由は認める。
一、個人の自由、表現の自由、結社・集会の自由などを認める。
一、連邦制を採用する。