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日本防衛の米軍への攻撃は「有事」…政府見解
政府は25日、日本有事に関し、日本への直接攻撃がない段階でも、日本を守るために活動している米軍が攻撃されれば日本への攻撃の着手と判断し、反撃することは憲法上可能とする政府見解を固めた。
具体的には、日本防衛のため日本周辺の公海で活動している米軍艦船などが攻撃された場合に、武力攻撃事態法に基づく「武力攻撃事態」と認定できるようになる。
この見解は、今国会に提出予定の米軍活動支援法案(仮称)など有事関連法案の審議の中で、小泉首相や石破防衛長官らが明らかにする。それによると、米軍への攻撃が日本への攻撃に移ることが明白であるなどの前提があれば、日本の領域外にいる米軍への攻撃を日本に対する武力攻撃事態と認め、自衛権を行使することは個別的自衛権の範囲内とする。
政府が従来、自衛権の発動要件としている「わが国に対する急迫不正の侵害」という事態について、〈1〉必ずしも領土、領空、領海内への攻撃に限らない〈2〉日本の艦船などに限らず日本を守る米軍への攻撃も含む――と整理している点が特徴だ。
政府は、自衛権発動のための法的手続きである武力攻撃事態の認定について、「国際情勢、相手国の意図、軍事的行動等を総合的に勘案して判断される」として個別のケースは示していない。ただ、日本を守るために活動している米軍への攻撃の際の自衛隊による反撃は、日本の領域内はもちろん、日本周辺の公海など領域外でも「自衛の範囲内」というのが、従来の政府の見解だ。
この政府見解の代表的なものとして、1983年3月の谷川和穂防衛長官(当時)による国会答弁がある。しかし、谷川長官答弁は「日本が侵略された場合」としているだけで、昨年6月に成立した武力攻撃事態法で「武力攻撃事態」に即した場合に、具体的にどのようなケースが個別的自衛権の範囲内なのか、あいまいな部分が残っている。
今国会では、自衛隊とともに敵の排除にあたる米軍の行動を円滑化させることを目的とした米軍活動支援法案の審議があるため、「武力攻撃事態法や米軍活動支援法案を踏まえて、83年の谷川長官答弁を整理した方がよい」(政府筋)と判断し、内閣法制局を中心に検討を進めていた。(読売新聞)
[1月26日3時2分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040126-00000001-yom-pol