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(回答先: 首相の靖国参拝は違憲、福岡地裁が初判断(読売新聞)【快挙!】 投稿者 まさちゃん 日時 2004 年 4 月 07 日 11:19:50)
首相の靖国参拝は違憲と判断、賠償請求は棄却 福岡地裁
http://www.asahi.com/national/update/0407/009.html
小泉首相が01年8月に靖国神社に参拝したのは政教分離を定めた憲法に反するとして、九州・山口の市民ら211人が首相と国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は、参拝は内閣総理大臣の職務として行われた公的な性格のものだったと認め、「その行為者の意図や目的、一般人に与える影響などを考慮すると、憲法20条3項で禁止されている宗教的活動に当たり、同条項に反する」と述べ、小泉首相の靖国参拝について初めて違憲との判断を示した。そのうえで不法行為の成立は認めず、慰謝料請求は棄却した。
首相の靖国参拝をめぐる訴訟では、85年の中曽根首相(当時)の公式参拝について、91年1月の仙台高裁判決が「その目的は宗教的意義をもち、靖国神社の活動を援助する効果がある」などと述べ、初めて違憲判断を示した。92年7月の大阪高裁判決も「宗教的活動に当たる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と指摘した。
小泉首相は01年8月に首相就任後初めて参拝。内閣総理大臣の肩書で記帳したが、公私の立場については、「総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した」などと、あいまいな説明を繰り返してきた。
この参拝をめぐり、福岡を含む6地裁で起こされた訴訟で、原告側は、公的参拝だったことは明らかだとして、「参拝は政教分離を定めた憲法に違反しており、参拝によって信教の自由を侵害された」などと主張。国側は「私的な参拝だった」と反論していた。
今年2月の大阪地裁判決は、原告の請求を退けたものの、「参拝は小泉首相が内閣総理大臣の資格で行った」として、公的な性格の参拝だったと認定していた。 (04/07 10:38)