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首相の靖国参拝は違憲、福岡地裁が初判断
2001年8月13日の小泉首相の靖国神社参拝を巡り、「国の宗教的活動を禁じた憲法に違反し、信教の自由を侵害された」として、九州や山口県などの宗教関係者、在日韓国・朝鮮人ら211人が、国と小泉首相に1人10万円の慰謝料を求めた国家賠償請求訴訟の判決が7日、福岡地裁で言い渡された。
亀川清長裁判長は、「内閣総理大臣の資格で行われた」と参拝の公的性格を認定した上で、憲法20条3項で禁止されている宗教活動にあたると判断した。しかし、慰謝料請求については、賠償の対象になる不法行為とはいえないとして棄却した。
小泉首相の靖国参拝を巡っては、宗教関係者らが東京、千葉、大阪、松山、福岡、那覇の計6地裁に提訴し、すでに大阪、松山地裁が原告側の請求を退ける判決を言い渡しているが、違憲判断は初めて。残る訴訟にも影響を与えそうだ。
判決によると、小泉首相は公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。
国側の「私的参拝」との主張に対し、亀川裁判長は、「総理としての参拝を明確に示しており、外形的、客観的に、総理の資格で参拝したと認めるのが相当」と判断した。
一方、「戦没者をどのように祭祀(さいし)するかを決める権利を侵害された」との原告側主張に対しては、「法律上保護された具体的な権利や利益とは認めがたい」と退けた。
小泉首相の靖国参拝を巡っては、大阪地裁は今年2月、参拝を公務と認定したが、憲法判断に踏み込まず、原告側の請求を退けた。松山地裁は3月、公務性についても触れず、憲法判断も示さなかった。
(読売新聞)[4月7日10時41分更新]