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(回答先: 裁判員制度、自民内の慎重論で閣議決定を先送り [読売新聞] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 27 日 14:06:09)
政府の司法制度改革推進本部(本部長・小泉首相)は27日、国民が重大な刑事裁判に参加する「裁判員法案」に盛り込まれている裁判員を辞退できる理由について、〈1〉憲法で保障された「思想・信条の自由」に基づき、辞退できるように配慮する〈2〉法案原案に含まれていた「(辞退する)やむを得ない事由」を政令で定めることとし、その中に「思想・信条」に関する規定を入れる――との修正を行うことを決めた。
自民党総務会などで、「人を裁くという重いことは良心に照らしてやりたくないという人もいる。『思想・信条の自由』を侵すことになる」との懸念が出されたためだ。修正方針を受け、自民党総務会は同日、法案を了承。政府は3月2日に閣議決定する。
法案原案は、辞退できる理由について、70歳以上の人、議会開会中の地方議員、学生などのほか、「やむを得ない事由があり、職務を行うことが困難な人」と明記していた。やむを得ない事由として、病気や育児、介護を挙げていたが、「思想・信条の自由」は含めていなかった。
同法案をめぐっては、26日の自民党総務会正副会長会議で慎重論が出たため、政府は27日の閣議決定を先送りしていた。同日の総務会では、〈1〉施行するにあたって総務会の了承を得る〈2〉施行までの間、国民に周知を図る処置などについて党に必要な報告をする――などを政府に求める決議を採択した。
(2004/2/27/22:07 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040227i413.htm