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(回答先: 「靖国参拝違憲」が確定へ 原告団控訴せずと決定(共同通信)[4月15日12時17分更新] 投稿者 まさちゃん 日時 2004 年 4 月 15 日 15:16:02)
<靖国神社>小泉首相の参拝は「違憲」 福岡地裁判決
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反すると主張し、九州・山口県などに住む211人が小泉首相と国を相手に精神的苦痛を受けた慰謝料として1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。亀川清長裁判長は、「社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止されている宗教的活動に当たる」と述べ、違憲判断を示した。小泉首相の靖国神社参拝についての違憲判断は初めて。その上で、「参拝により原告らが憤りなどを抱いたとしても、法的利益の侵害があったとは言えない」と述べ、請求は棄却した。
原告側は「実質勝訴」とみて控訴しない方向で検討している。原告が控訴しなければ、請求が棄却されているため、国側が判決理由を不服として控訴することは事実上難しく、判決は確定する見通し。
首相の靖国神社公式参拝を明確に違憲とした司法判断は、仙台高裁が91年1月、岩手県議会決議をめぐる住民訴訟で行った判決(確定)に次いで2例目。国を相手にした訴訟では、中曽根康弘元首相の公式参拝について「違憲の疑いが強い」と判断した大阪高裁判決(92年7月、確定)があるが、明確に違憲と判断した判決は初めてだ。
判決は、政府が戦没者追悼のための公営施設のあり方を考え懇談会に検討を委ねる中、小泉首相が4回も継続的に参拝したとして、「憲法上の問題や諸外国の批判を十分に承知しつつ自己の政治的意図に基づいて参拝を行った」と述べた。その上で「本件参拝直後の終戦記念日には前年の2倍以上の参拝者が参拝しており、神道の教義を広める靖国神社を援助する効果をもたらした」と指摘した。
しかし、慰謝料請求については「原告らに不利益な取り扱いをするものではなく、宗教的人格権を憲法上の人権と認めることは出来ない」と述べ退けた。
小泉首相の靖国神社参拝をめぐっては、全国6地裁で違憲訴訟が起こされ、判決は大阪、松山地裁に次いで3件目。いずれも参拝が違憲かどうかの判断に踏み込まず、請求を棄却している。
訴えていたのは、福岡県春日市の浄土真宗本願寺派僧侶、郡島恒昭さん(75)ら仏教、キリスト教の宗教家や市民、肉親が靖国神社に合祀(ごうし)された遺族、戦前に強制連行された在日朝鮮・韓国人ら。
小泉首相は01年8月13日、公用車で靖国神社を訪れ参拝。「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳し、私費で3万円の献花代を支払った。
小泉首相側は「靖国神社に参拝する信教の自由を制限しようとする違法な提訴だ」と主張し、訴えの却下を求めていた。【吉富裕倫】
■横田耕一・流通経済大教授(憲法学、九州大名誉教授)の話 画期的判決だ。これまでの靖国参拝訴訟には二つの関門があった。一つは、原告適格の有無にかかわる「訴えの利益」を認めるかどうか、もう一つは、首相の参拝を私人としてではない「公的参拝」であることを認めるかどうかだった。今回はどちらの関門もクリアした初めての判断といえる。
◇判決骨子は次の通り
1 公用車を使用し、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳するなどしており、国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」に当たる。
2 一般人の宗教的評価、目的、行為の一般人に与える効果を考慮すると、憲法20条3項目によって禁止されている宗教的活動に当たり、同条項に反する。
3 原告らに対して信教を理由として不利益な取り扱いをしたり、心理的強制を含む宗教上の強制や制止をするものではないから、信教の自由を侵害したとはいえない。
4 賠償の対象となる法的利益の侵害があったものということはできず、不法行為の成立を認めることはできない。
(毎日新聞)[4月7日15時32分更新]