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「靖国参拝違憲」が確定へ 原告団控訴せずと決定
小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる損害賠償請求訴訟で「参拝は憲法違反」と認定した福岡地裁判決について、原告団は15日、福岡市内で会合を開き、控訴しないことを正式に決めた。被告の国と首相側も「請求自体は棄却され勝訴のため、控訴理由がない」としており「違憲」判決が確定する。
同訴訟では九州などの市民ら211人が、信教の自由を侵害され精神的苦痛を受けたとして計2110万円の賠償を請求。7日の福岡地裁判決で亀川清長裁判長は、主文で請求棄却としたものの「参拝は首相としての職務の執行と認められる。宗教的活動に当たり政教分離原則に反する」との判断を示した。
判決が確定しても、最高裁判例とは異なり地裁レベルの判断のため、同種訴訟への法的拘束力はない。
小泉首相の靖国参拝をめぐっては福岡、東京、千葉、大阪、松山、那覇の6地裁で提訴。大阪、松山両地裁判決は憲法判断に踏み込まず訴えを退け、原告側が控訴した。
(共同通信)[4月15日12時17分更新]