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(回答先: 2800万円届け出たのに…=収得業者の告訴検討−資源ごみ持ち去り防止で草加市 [時事通信]【窃盗罪:現金は市に所有権?:届け損】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 24 日 19:44:58)
埼玉県草加市で古紙回収業者が回収した古雑誌の間から現金2800万円が見つかった問題で、同市は24日、現金が市指定の集積所から回収されたことが確認された場合、落とし主が名乗り出なければ、現金の所有権を主張する方針を決めた。市内のごみ集積所の資源ごみ持ち去りが後を絶たず、広く注意喚起する狙いがあるという。現金を見つけた千葉県八街市の回収業者の男性(60)を、窃盗容疑で刑事告訴することも検討している。
草加市は02年10月から、資源ごみ持ち去りに対し「窃盗容疑で告訴する」と強い姿勢を明らかにしている。市は推計で年約3000万円分の持ち去りがあるとみている。
回収業者は市の委託業者ではなかった。児玉一助役は「警察によると、回収業者は『市指定のごみ集積所から回収した』と話しているという。事実ならば見過ごせない」と話している。
一方、草加署は現金を拾得物として扱っている。発見した23日から2週間の公示の後、6カ月間現金を保管する。所有者が名乗り出た場合、全額が返還されるが、所有者不明のままなら国庫に入る。同署は現金拾得の場所や時間の特定を急いでいる。【酒井祥宏、高本耕太】
[毎日新聞2月24日] ( 2004-02-24-22:58 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040225k0000m040104001c.html