現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件11 > 484.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 未成年者の婚姻は、親権者の同意を要する【民法737条】 投稿者 一市民 日時 2004 年 2 月 05 日 02:55:11)
千葉市若葉区で昨年10月、石橋裕子さん(当時16歳)が殺害された事件で、殺人罪などに問われた石橋広宣被告(22)と裕子さんの「婚姻」は無効であるとして、裕子さんの両親が千葉地裁に起こしていた婚姻無効確認請求で、同地裁は10日、広宣被告と裕子さんの婚姻は無効とする判決を言い渡した。
溝口稚佳子裁判官は判決で、昨年7月に提出された婚姻届について「両者に婚姻意思はなく、裕子さんの両親の同意書も偽造」と指摘し、「(婚姻は)広宣被告が消費者金融などからの借金目的で、姓を変えようとしたもの」と認定した。
広宣被告は、この偽装結婚を巡るトラブルから、裕子さんを殺害したとして殺人罪で公判中。また、広宣被告は偽装結婚の際、裕子さんの両親の同意書を偽造した罪にも問われている。
判決を受け、裕子さんの両親は、広宣被告の姓の変更を、千葉地検に要請する意向。両親の代理人は「今後の公判で、広宣被告が石橋姓で呼ばれなくなることで、両親の精神的な苦痛が少しでも和らぐのではないか」としている。【曽田拓】
[毎日新聞2月10日] ( 2004-02-10-21:06 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040211k0000m040070000c.html