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(回答先: 検察の冒陳で説明された動機は笑えるもの 投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 03 日 15:28:30)
民法第4章「親族編」
第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。
この事件の場合、当時16歳だったとされる被害者女性が、親権者の同意なしに被告人と婚姻することは、現行民法上不可能なはずでは?
検察側の冒頭陳述は、その意味でも奇妙極まる。
1.もし婚姻届を受理する際に、被害者の年齢からして親権者側の同意の有無を確認していなかったとしたら、受理した官庁(この場合はおそらく市役所)の職務怠慢の責任も追及されなければならないはずである。そして、なぜ確認されなかったかの背景および受理手続の不備と被告人との関係も調べられなければならない。
2.もしも被害者の親権者の同意の下に正式に婚姻届が受理されているとしたら、次の2点が新たな疑問として浮上する。
(1)その「親権者の同意」は真正なものであるか否か。もし真正でないとしたら、誰が「被害者の親権者」を装ったのか?
(2)もし真正だとしたら、被害者の親権者は被害者の婚姻の事実を知っていたことになり、検察の冒頭陳述に矛盾するのではないか?
ざっと見ただけで、これだけの疑問が生じます。確かにこの事件は「くさい」ですね。