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http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040909/20040909a4080.html
患者のカルテや介護サービス記録など個人情報保護の在り方を議論する厚生労働省の検討会が9日、東京都内で開かれ、厚労省は(1)患者本人には原則として情報を開示する(2)第三者へ開示する場合、本人の同意を必要とする−との素案を示した。
検討会は素案を基に議論し、今月中に報告書をまとめる。個人情報保護法と別の個別法制定が必要かどうかは、年内に結論を出す方針。
カルテ開示をめぐっては昨年、厚労省の別の検討会が「患者や遺族に診療記録を開示するよう医療機関に促す」との報告書をまとめた。その後、個人情報保護法に即した指針が必要との判断から、介護の分野も含め、あらためて検討していた。
素案は、患者本人への原則開示や第三者への開示条件のほか(1)個人情報の利用目的の特定(2)誤りを指摘された際の訂正(3)漏えい防止措置−について、個人情報を扱う医療機関や介護業者に求めている。