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(回答先: 【憶測で無罪?】元役員2人に無罪 雪印食品牛肉偽装で神戸地裁(神戸新聞) 投稿者 最悪! 日時 2004 年 7 月 14 日 17:36:40)
> ★裁判官判決理由の「リスクの大きい偽装工作を容易に承諾するとは考え難い」とはただの憶測ではないのか?
物証が無いのだから供述のどれが信頼できるか裁判官の判断で決まる(憶測)。クロに決定できなかったので、疑わしきは罰せず、で無罪になっただけのこと。有罪になっても憶測判決だね。
雪印食品(解散)による牛肉偽装事件で、元専務の桜田弘巳被告(63)と元常務の井上正躬被告(62)に無罪を言い渡した13日の神戸地裁判決。潔白が認められ、法廷で涙をぬぐう被告。傍聴席で驚きを隠せない元パート社員ら。一連の牛肉偽装事件の出発点となった同事件は、偽装工作を実行したとして詐欺罪で有罪が確定した部下5人の判決が両被告の共謀を認定しており、「会社ぐるみ」かどうかについて司法判断が分かれた。
桜田、井上被告は、ともにグレーのスーツに青いネクタイ姿で判決に臨んだ。裁判長が「被告人両名はいずれも無罪」と主文を言い渡すと桜田被告は深呼吸し、ハンカチで目をぬぐった。判決後、桜田被告は「身の潔白が証明されてうれしい」。井上被告は「旧社員や家族に『支えてくれてありがとう』と言いたい」と弁護士を通じそれぞれ心境をコメントした。
一方、牛肉偽装事件後、雪印食品は3カ月で解散。パートを含め従業員約2000人が突然、職を失った。判決公判の傍聴席には、「なぜ」という思いですべての公判を傍聴した人も。「会社は上司の指示がなければ動けないはず」と驚きの表情を見せた人もいた。
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◇判決要旨
(共謀に関する基本的な疑問点)
桜田弘巳、井上正躬両被告は雪印食品の役員で、偽装に関する報告を聞いて関与したのであれば、他の部署の動向を聞くなどするのが自然だが、偽装の打診等をしたり、その必要性などの話し合いがなされた形跡もない。偽装工作を実行した社員5人ら担当者に任せきりにしていたとする両被告の供述も、不自然であるとはいえない。
5人は(業界で他にも偽装があるとする取締役会への)「悪い噂(うわさ)」の報告を除くと、両被告から個別の事前承諾などなく具体的な作業を開始していることになり、不可解である。
(実行した5人の供述の疑問点)
◆5人は本件偽装につき両被告の承諾、指示が認められれば、主犯の責任を免れる。また、事件が社会問題化すればするほど、一般論とすれば、会社上層部の関与が疑われやすくなるから、このような見方に迎合する供述をすることの抵抗感が軽減する状況が生じていたといえる。重要な企画や商品を廃止する桜田被告の決定は、ミート部門の者にとっては冷酷な仕打ちと感じさせるものであり、5人全員がこの感情を共有していたものとみてよい。
◆5人は、当初は両被告の関与を全く供述しておらず、その後、供述を変遷させた時期はほぼ同一。両被告の関与を供述し始めた時期は、いずれも(上司を気にしなくて良くなったとみられる)会社解散直後ではなかったと認められ、供述の変遷経過は不自然だ。
5人らによれば、互いの偽装の意図や内容を連絡しあうことなく本件偽装に至っている。5人が独自の判断で罪証隠滅工作に出ている点をみると、両被告と共謀していたとすれば偽装発覚後の行動としては不自然不合理だ。両被告らに相談することなく実行したことを示す間接事実である。
◆取締役会の議事録には、実行犯の「悪い噂」の発言記載はない。報告があればさらに説明を求める役員がいても不思議ではないが、そのような形跡もない。そのような報告はなかったのではないかとの疑いが極めて強く、仮にあったにせよ、ごく簡単な説明であったとしか考えられない。
(両被告の供述)
◆桜田被告について
検察官は、本件事業について利益を考えなかったという点などが不自然と主張する。しかし、本件事業はいわば横並びの手続きに乗っていく以外に基本的には対処方法はないのであり、違法な手段に出ない限り、経営判断によって生じる利益に大きな差が生じる種類の事業ではなく、供述は不自然とはいえない。
検察官は、桜田被告が決裁稟議(りんぎ)書資料を見れば、輸入牛肉を混ぜ込んで販売したことは容易に分かったはずだと主張する。しかし偽装の疑いを持ちえない時期のもので、偽装の存在を把握、確認するのは困難だった。
捜査段階での供述調書の多くは断片的であり、その間の食い違いも変遷とはいい難い。基本的な信用性に疑問を生じさせるほどのものではない。
◆井上被告について
検察官は、井上被告の供述も不合理であると主張するが、直接的共謀を否定する態度で一貫しているほか、特に信用性に疑問が生じる部分は認められない。偽装発覚後の言動も供述全体の信用性に影響するとか、事前共謀を裏付けるとは到底言えない。供述の信用性を疑うことはできない。
◆両被告の供述は、検察官の厳しい反対尋問の際にも基本的な部分で揺らぐことはなかった。
(結論)
実行した5人らの供述は、子細に検討すると明らかな虚偽部分や払拭(ふっしょく)できない疑問点を数多く含んでいる。5人らミート部門の暴走ともいうべき偽装・詐欺に対して、放置した事実が認められるか否かというような観点からも、5人の供述を含む全証拠によっても、関与を認めるには十分ではない。両被告が偽装を認識・認容していたと認定することはできない。
毎日新聞 2004年7月14日 東京朝刊