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指定取り消し、自治体により対応に差 介護報酬不正請求
http://www.asahi.com/national/update/0128/006.html
介護保険のサービス事業所による介護報酬の不正請求額が約4年で25億円に上ることが明らかになった問題は、監査の強化が課題であることを浮き彫りにした。厚生労働省が把握できていないケースも多く、不正請求のすそ野は広そうだ。
厚労省の集計は、不正請求でサービス提供の指定を取り消された事業所が対象。取り消された事業所は201カ所で、ホームヘルパーなどによる訪問介護が最多で74。ケアマネジャーの居宅介護支援が62だ。取り消し理由(重複)は、訪問介護での「架空請求、時間や回数の水増し請求」(38)、「無資格者によるサービス提供」(25)、居宅介護支援での「無資格者によるケアプラン作成」(32)、「架空、不適切なケアプランの作成」(21)などだ。
今回明らかになったのは「氷山の一角」との見方がある。都道府県は悪質な不正請求があった場合に事業所の指定を取り消すことができるが、なにを悪質とするかは明確でなく、利用者に与える影響に配慮して見送るケースもあるからだ。
静岡市の場合、不正が発覚した社会福祉法人に約5億4千万円の返還を求めているが、このうち特別養護老人ホームについては「入所待機者が多く、混乱する」として指定取り消しをしていない。このため、特養分の約4億円は厚労省の集計の対象外だ。
岡山県では、津山市の介護老人保健施設が約3年間にわたって医師や理学療法士の勤務時間を多く申告していたことがわかったが、県は「悪質ではない」として指定は取り消さず、約4億円の自主返還を求めた。同県では不正・過誤請求が00年度から3年間で400件を超えているが、これまで不正請求による指定取り消しはなく、厚労省の集計では返還請求額はゼロだ。
一方、返還請求額が12億1千万円と全国一の京都府は、02年夏に不正請求が相次いだことをきっかけに、抜き打ち検査などチェック態勢を強化。「金を返せばすむという風潮にしてはいけない」と架空請求など特に悪質な場合は指導を経ずに、すぐ指定を取り消し、不正にかかわったケアマネジャーの資格も取り消す厳しい姿勢で臨む。
不正請求分をどう回収するかも課題だ。返還請求のうち、これまで実際に返ってきたのは約2億円。返還に応じない場合は民事訴訟を起こすしかなく、高齢化対策課は「調査や差し押さえなど行政の権限を強化すべきだ」と話す。
(01/28 06:45)