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個人情報保護法の成立を受け、都道府県の個人情報保護条例の見直し作業が進められている中、これまで条例が対象にしていなかった警察を含めることを決めたり検討したりしている都道府県が39に上ることが、朝日新聞の集計で分かった。都道府県警を加える必要性は90年に神奈川県で初めて県条例が制定された当時から指摘されていた。ただ、警察側が各地で幅広い例外扱いを求め、事実上の「骨抜き」となる恐れもある。
個人情報保護関連5法の成立は昨年5月。総務省は6月、全自治体に条例見直しを促す通知を送り、都道府県警も対象にすることが「望ましい」と求めていた。
都道府県警はこれまで「捜査への支障」などを理由に全都道府県で対象外だったが、宮城県が18日に開会した2月議会に全国で初めて県公安委員会と県警を加えた改正案を提出。残る都道府県に朝日新聞が尋ねたところ、各県にある有識者らの審査会などで警察側が実施機関化を了承したり、その方向で議論されたりしているのが13都道県あり、25府県で検討項目に挙がっていることが分かった。
6月議会には長野県が、9月議会では東京都や北海道などが改正案を提出する予定。12月議会までにはほとんどの県で改正される見通しだ。
ただ、個々の規定を具体的にどう適用するかの議論になると、県警側の反発が目につく。
例えば行政のどの部署がどんな目的で、どういう種類の個人情報を扱っているかを示す登録簿(ファイル簿)を作成、公開するという規定。
宮城県の審査会は昨年10月、捜査情報などであっても「事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき」に限って除外する、という案を示した。ところが宮城県警は「意義が乏しい」「合理性を欠いている」とする意見書を提出。条例案では結局、全面的な除外となった。
1月に審査会と県警との協議があった長野県でも、審査会は「大幅な例外を認めるのは条例全般に対する信頼にかかわる」と主張するが、県警はなお捜査情報などの全面除外を求めている。
個人情報の収集をめぐる規定も対立点の一つ。宮城県審査会は登録簿の扱いと同様、限定条件を付けたが、やはり県警の要求で削除された。
長野県でも、県警が「捜査情報などについて目的を明確にして収集することは想定し得ない」と全面除外を要求。この点は審査会が「行政機関が特定の活動を行う以上、目的が特定されているはず。目的を明確にすることと、それを相手に明示することとは別だ」と押し切って例外を認めないことになったが、多くの点で平行線のままだ。
今は「他県の模様眺め」というところも少なくないため、宮城や長野など先行ケースでの議論が今後与える影響は大きそうだ。
◇ ◇
〈警察庁の話〉 各都道府県警が実施機関になる場合には、警察の取り扱う情報の特殊性や全国一様にとの観点から、警察活動に支障が生じることのないよう条例上適切な措置が講じられる必要があると考えている。
◇ ◇
〈個人情報保護条例〉 行政機関などに対し、「個人情報を収集するときにはあらかじめ目的を特定し、必要な範囲内にとどめなければならない」などと適正な取り扱いを求めている。一方、自らの情報に本人が関与できるよう定め、開示請求や間違っていた場合の訂正請求を原則的に権利として保障している場合が多い。 (02/21 13:35)
http://www.asahi.com/politics/update/0221/001.html