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沖縄県の米軍基地や楚辺(そべ)通信所(通称・象のオリ)の土地をめぐり、国が事実上無期限に強制使用できることを定めた改正駐留軍用地特別措置法(改正特措法)が違憲かどうかなどが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は27日、同法を合憲と判断し、地主側の上告を棄却する判決を言い渡した。国に損害賠償などを求めていた地主側の敗訴が確定した。
同小法廷は改正特措法について、1、2審判決と同様に「収用手続き完了までの間に限って国の暫定使用を認めることは、日米安保条約上の義務を履行するために必要で合理性があり、憲法が保障する財産権の侵害には当たらない。米軍用地として提供するのが適正かどうかは首相の政策的、技術的な裁量に委ねられる」との判断を示した。
訴えていたのは、楚辺通信所内に土地を持つ読谷村議の知花昌一さん(55)ら沖縄在住の反戦地主8人。
1、2審判決はともに、改正特措法は合憲としつつ、国が同法施行(97年4月)までの約1年間、楚辺通信所を法的根拠なく占有していたことを違法と判断した。そのうえで1審は国に知花さんへ約48万円の賠償を命じたが、2審は国が供託金を既に払っていることを理由に請求を棄却した。同小法廷はこの点についても「賃料相当額の供託により、賠償請求権は消滅した」と判断した。【清水健二】
[2003-11-27-11:42]
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20031127k0000e040037000c.html