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防衛庁は12日、イラク復興支援特別措置法に基づく陸上自衛隊のイラク派遣に関して、武器の使用基準などを含む「部隊行動基準(ROE)」の概要を固めた。
イラクで続発する自爆テロ対策として、テロ行為を行う疑いのある相手に対し、制止の呼びかけ、威嚇、警告などの段階的な手続きを踏んだ上で、危害を加えるための武器使用を可能とする内容を明記している。陸自の海外活動について部隊行動基準を定めるのは初めて。
部隊行動基準は国際法規・慣例、国内法の範囲内で可能な部隊の対処行動の規則を示すもので、〈1〉行動の地理的範囲〈2〉使用・携行できる武器の種類〈3〉武器の使用方法・基準〈4〉政策的判断に基づく制限――の4項目で構成している。
武器の使用基準では、一般人を装って自衛隊の宿営地などに近づいてくる自爆テロへの対応として、段階的な手続きを具体的に示している。テロ行為が疑われる対象者にはまず、「自衛隊が管理する場所だ」などと制止を呼びかけ、それでも近づく場合には「これ以上近づくと武器を使う」などと警告する。さらに、武器使用について、〈1〉警告を無視した場合は、武器を構えて威嚇する〈2〉上空などに向けて警告射撃する〈3〉隊員が身の危険を感じた場合には、正当防衛・緊急避難のため、相手に危害を加える射撃を行う――などと3段階の行動を定めている。
隊員が何者かに拉致、誘拐された場合の行動基準としては、部隊長らに捜索する責任があると明記。隊員を拉致した犯人を見つけた場合はまず、隊員の解放を要求し、相手が武器を構えたり、発砲したりした場合、正当防衛として武器で応戦することを認めている。
正当防衛の要件については、「相手が撃たないと武器が使用できないわけではない」とし、武器を自衛隊員に向けて構えた段階での武器使用を可能としている。
また、自衛隊の部隊や車両に「暴徒がこん棒を持って包囲、投石した」「武装集団が武器を持って包囲した」場合には威嚇や警告射撃、「攻撃してきた武装集団が弾薬補給のため一時後退している」際は危害射撃がそれぞれできる、などと例示している。
政策的判断としては、部隊の活動地域周辺でテロや戦闘が発生し、危険が及ぶ可能性がある場合は、部隊長の判断で部隊の一時撤退ができることなどを定めている。
[11月13日3時5分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031113-00000001-yom-pol